高額介護予防サービス費について

更新日:2025年03月21日

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高額介護予防サービス費の支給について

総合事業のサービスを利用する際に支払う自己負担額には、月々の負担上限額が設定されています。

同じ世帯の方を含め、1か月に利用した介護予防サービス費及び総合事業サービス費の自己負担額の合計が負担上限額を超えると、その超えた分の金額が高額介護予防サービス費として支給されます。

対象となる費用

総合事業サービスの利用料としてお支払いになった自己負担額。

支給申請受付

支給対象となる方には、サービス利用の概ね3か月後に市から申請書類をお送りします。必要事項を記載の上、地域包括ケア推進課へ郵送またはご持参ください。

(注)申請の手続きは初回のみとなります。2回目以降は対象となった場合に自動で振り込まれます。

(注)一定の期間を過ぎると、時効により支給できなくなります。申請書類が届きましたら、お早めに申請してください。

支給について

原則、申請があった翌月に指定口座に振り込みます。支給額や振込日等は、事前に郵送でご案内します。

この記事に関するお問い合わせ先

地域包括ケア推進課 地域ケア係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線585)
ファックス:0743-53-1049

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