令和6年度「介護職員処遇改善加算等計画書」について

更新日:2024年04月02日

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令和6年度は報酬改定により当加算に大幅な変更が生じていますので、関係通知等により算定要件を確認のうえ、計画書の提出をお願いします。

前年度からの主な変更点

  • 令和6年度報酬改定において既存の「介護職員処遇改善加算」・「介護職員等特定処遇改善加算」・「介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下、「旧3加算」という。)を一本化し、「介護職員等処遇改善加算」(以下、「新加算」という。)が創設。
  • 令和6年4・5月は旧3加算、令和6年6月以降は新加算が適用される。(計画書及び実績報告書は一体の様式)
  • 一本化された新加算の区分は4段階。ただし、令和6年度(令和6年6月~令和7年3月)に限り経過措置区分が設けられている。
  • 令和6年度からは一部要件について経過措置が設けられている。

関係通知等

提出書類

処遇改善計画書

  • 別紙様式2-1総括表
  • 別紙様式2-2個票(令和6年4月5月分)
  • 別紙様式2-3個票(令和6年6月以降分)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスについては、令和6年4月~5月分は別紙1-3と別紙3-2を、令和6年6月以降分は別紙1-3-2と別紙3-2を提出してください。

・該当シート見出しを赤色にしています。

その他(小規模事業者用)

提出期限

処遇改善計画書

  • 算定開始月が令和6年4月または5月の場合は、令和6年4月15日(月曜日)
  • 算定開始月が令和6年6月以降の場合は、算定開始月の前々月の末日まで

処遇改善加算に係る体制届及び体制等状況一覧表

  • 令和6年4月または5月から新規に旧3加算を算定する場合や旧3加算の区分を変更する場合は、令和6年4月15日(月曜日)
  • 令和6年6月から新加算を算定する場合(経過措置区分を含む)は、令和6年5月15日(水曜日)

提出先

窓口

大和郡山市役所介護福祉課(窓口番号51・52)

土曜日・日曜日・祝日を除く平日8時30分から17時15分まで

郵送

郵便番号639-1198

大和郡山市北郡山町248番地4

大和郡山市役所介護福祉課宛

その他留意事項

当課では、市指定の地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス事業所分を受理します。

厚生労働省相談窓口(加算の一本化に関すること)

電話番号:050-3733-0222

受付時間:9時00分から18時00分(土曜日・日曜日含む)

介護予防・日常生活支援総合事業の事業者へ

下記リンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護給付係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線515)
ファックス:0743-53-1049

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