介護保険について

更新日:2021年10月22日

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介護保険とは

介護保険は、介護が必要になっても安心して暮らせるよう、高齢者の介護を社会全体で支えあう制度です。また、介護が必要となったり、要介護状態が進行するのを抑えるため、介護予防や重度化防止のための様々な支援のサービスも提供します。介護保険は、40歳以上の方が被保険者となり、各市町村が制度を運営する保険者となります。

介護保険の加入者(被保険者)について

全ての40歳以上の人(注釈1)が、原則として住民基本台帳に登載されている市区町村において介護保険に加入し、介護保険料を負担していただくとともに、要介護・要支援の認定等を受けた場合には、必要な介護サービスを利用していただくことができます(注釈2)。
40歳以上65歳未満の方は第2号被保険者に、65歳以上の方が第1号被保険者になります。資格の発生日は、それぞれ40歳、65歳になる誕生日の前日です。

  • (注釈1)障害者総合支援法による生活介護及び施設入所支援の両方の支給決定を受けた指定障害者支援施設の入所者である身体障害者の方など、介護保険法施行法第11条の適用を受ける方については、当分の間、介護保険の被保険者とはなりません。
  • (注釈2)40歳から64歳までの第2号被保険者については、加齢と関係があり、要支援・要介護の原因となる心身の障害を起こす疾病(がん、関節リウマチ等の特定疾病に限る。)により、介護や日常生活の支援が必要となり、市の認定を受けた場合に限ります。

介護給付の費用負担について

要介護・要支援認定を受けた人は、ケアプラン(介護サービスの利用計画)に基づき介護サービスを受給することができます。
この際、利用者が負担する費用は、原則としてサービス給付費の1割(注)です。

費用負担のイメージ

一定以上の所得がある方については、自己負担割合が2割または3割に、公費負担が8割または7割になる場合があります。

介護保険の財源負担について

介護保険は介護を必要とする方を社会全体で支えあう制度です。介護保険事業に必要な財源は、40歳以上の被保険者にご負担いただく介護保険料と、公費(国・県・市)が2分の1ずつ負担する仕組みになっています。

介護保険の財源負担イメージ

介護保険料について

第1号被保険者(65歳以上の方)、第2号被保険者(40歳以上64歳以下の方)の保険料の負担額、納め方等については、下記のテキストリンクをクリックしてください。

介護サービスについて

介護サービスを利用するために必要な手続きや、介護サービスの種類については、下記のテキストリンクをクリックしてください。

介護保険事業者について

大和郡山市内の介護保険事業者については、下記のテキストリンクをクリックしてください。

大和郡山市の介護保険事業計画について

大和郡山市の介護保険事業計画については、下記のテキストリンクをクリックしてください。

大和郡山市の介護保険事業の現状等について

大和郡山市の介護保険事業の現状、将来の見込みや課題については、下記のテキストリンクをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線514~517)
ファックス:0743-53-1049

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