介護保険料について
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料と納付の方法は
1 第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料について
第1号被保険者の介護保険料の額は、市民税の課税状況や、合計所得金額等に応じて、次の表のように保険料が決まります。(世帯主でない方や、所得がない方も含めて、原則として全ての65歳以上の方が第1号被保険者となり、保険料の納付義務を負います。)
段階 | 対象者 | 年間保険料 |
---|---|---|
第1段階 |
|
21,240円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入金額と合計所得金額(注釈)の合計が80万円を超え120万円以下の人 | 36,000円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入金額と合計所得金額(注釈)の合計が120万円を超える人 | 51,000円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税で、世帯に課税者がいる人で、 課税年金収入金額と合計所得金額(注釈)の合計が80万円以下の人 | 66,600円 |
第5段階 | 本人が市民税非課税で、世帯に課税者がいる人で、 課税年金収入金額と合計所得金額(注釈)の合計が80万円を超える人 | 74,400円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が120万円未満の人 | 85,200円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 93,000円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 111,600円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 126,000円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 141,000円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 156,000円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 171,000円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が720万円以上800万円未満の人 |
178,200円 |
第14段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の人 | 186,000円 |
第15段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が1,000万円以上の人 | 193,200円 |
(注釈)上表中第1~5段階の合計所得金額は、公的年金等に係る雑所得を除いた金額となります。また、給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
- 介護保険料の算定においては、合計所得金額には、地方税法上の合計所得金額(収入金額から必要経費等を控除した金額)から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。
- 介護保険は、制度の健全な運営のため、3年ごとに制度の見直しをしており、令和6年度以降の保険料の見直しを行いました。
2 第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の納付方法について
介護保険料は、市民税の課税情報等を用いて算定し、毎年7月上旬に年間保険料や納付期限、納付方法等について通知します。
納付方法については、原則として、年6回の年金支給の際に、特別徴収(年金からの天引き)により納付いただきます。ただし、これにより難い場合は、普通徴収(納付書払い・口座振替)により納付していただきます。
特別徴収・普通徴収のいずれが適用されるかについては一定の条件が定められており、被保険者が任意に選んでいただくことはできません。
特別徴収
年金からあらかじめ差し引かれます。
対象となる人
老齢(退職)、遺族、障害年金が年額18万円以上の方
ただし、転入・65歳到達等により新たに本市の被保険者となった方、所得更正等により保険料額の減額更正があった方等については、一定期間普通徴収となります。
納期限等
原則として、4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金支給の際に、年金からの天引きにより納付していただきます。ただし、その年度の介護保険料の額は7月頃まで算定できないため、4月から8月までは、便宜上、前年度の2月の納付額と同額を納付いただき(「仮徴収」といいます。)、7月に年間の介護保険料が決定された後、その決定された年間保険料から、4月から8月までの間に仮徴収により納付いただいた額を差し引き、その残額を10月から2月の3回に分けて納付いただきます。

普通徴収
納付書や口座振替で収めていただきます。
対象となる人
老齢(退職)、遺族、障害年金が年額18万円未満の人など、特別徴収することができない人
納期限等
7月から2月までの毎月末日(休日順延)を納期限とする8回払いにて、納付書または口座振替によりお支払いいただきます
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の介護保険料と納付の方法は
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の介護保険料は、医療保険に上乗せして、医療保険料として一括で納めていただきます。保険料の計算方法や保険料額については、加入されている医療保険により異なります
たとえば…
国民健康保険加入者の方 | 国民健康保険税の納入通知額に介護保険料が含まれており、国民健康保険税と一括して納付していただきます。 |
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社会保険加入者の方 | 社会保険料を給与天引きにより納付されている方は、社会保険料に介護保険料が含まれており、社会保険料と一括して天引きされます。 |
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課 介護保険係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線517)
ファックス:0743-53-1049
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更新日:2024年05月07日