介護保険住宅改修
介護保険住宅改修費の承認申請(事前)と支給申請(事後)
要支援・要介護認定を受けた在宅の方が、日常生活での自立支援を目的とした小規模の住宅改修を行ったとき、工事費(20万円上限)の9割〜7割の利用者負担の割合に応じた額が介護保険より給付されます。
ケアマネジャー等に相談のうえ、介護福祉課で必ず事前申請を行ってください。
(注)必ず事前申請をして、承認通知書発行後に着工してください。事前申請のない工事、承認通知書発行前の工事は保険給付の対象外です。
(例:病院に入院中に住宅改修を行ったが、入院が継続となって退院できなかった。新規認定申請中に住宅改修を行ったが「非該当」の結果になって、認定に至らなかった。等)
(注)支給限度額は要支援・要介護にかかわらず、同一住宅同一対象者について20万円(保険給付額18万円〜14万円)です。
入院中・入所中の方の住宅改修申請について
入院中や入所中でも退院・退所の予定がある場合は事前申請は可能ですが、退院・退所の確認ができるまで、事後申請の受付はできず、住宅改修費の支給はできません。
(注)入院中・入所中の方の申請の際、事前申請書の該当箇所に退院・退所予定日を必ず記載してください。
支給対象となる住宅改修
1. 手すりの取付け
(例)転倒予防、移動・移乗動作を容易にするために廊下、便所、浴室等に手すりを取り付ける工事など
2. 段差の解消
(例)敷居を低くする工事、スロープを設置する工事など(昇降機、リフト、段差解消機等の設置工事は除く)
3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(例)車いすでの移動を容易にするため畳からフローリングにする工事、滑りにくい材料を使った床材に変更する工事
4.引き戸等への扉の取替え
(例)開き戸を引き戸、折れ戸に取り替える工事など
5.洋式便器等への取替え
(例)和式便器を洋式便器へ取り替える工事
6.その他 上記1〜5の改修に付帯して必要となる工事
(例) 手すり取付けのための壁の下地補強、便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化等にかかる部分を除く)、便器の取り替えに伴う床材の変更など
(注)上記の種類の工事でも対象外となるものもあります。疑義がある場合は事前に介護福祉課までお問い合わせください。相談内容によっては回答にお時間をいただく場合があります。
申請手順
1 改修にあたっての相談
改修内容についてはケアマネジャー等に相談し、施工業者とともにどのような住宅改修が必要か話し合いましょう。申請者の心身の状況、住宅の状況や日常生活の動線など、改修内容について検討しましょう。
2 市に事前申請
施工業者等が事前申請書類を市に提出したら、住宅改修が必要な理由書及び見積書等の内容が、住宅改修の対象になるかどうかを工事着工前に審査します。審査結果は「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修承認(不承認)通知書」の郵送をもってお知らせします。
(注)審査には約1週間かかります。
(注)承認通知書は支給決定したものではありませんのでご注意ください。
(注)事前申請の内容から、改修内容または金額が変更になる場合は、必ず事前に市へ相談してください。事前申請の内容と異なる改修をおこなった場合は、保険給付の対象外となります。
(注)特段の事情がない限り、申請者は事前申請の承諾がおりたあとに遅滞なく工事の依頼をおこなってください。
3 改修工事
決定通知書が郵送で届いたら住宅改修事業者に改修を依頼し工事を開始します。
(注)必ず承認通知書交付後に工事を開始してください。承認前の工事は保険給付の対象になりません。
4 市へ支給申請
工事完了後、施工業者等が市へ必要書類を揃えて、住宅改修費の支給申請を行います。
5 支給審査決定
市で審査し、支給・不支給の決定を行い、通知します。支給申請書を不備のない状態で受理したあと、原則翌月末までに保険給付します。
申請時必要書類
承認申請(事前)
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修承認申請書
・住宅改修に必要な理由書
・工事計画書(改修前写真(撮影日入)・平面図)
・工事見積書(見積書宛名は被保険者本人。工事内容ごとに金額内訳が明確に分かるようにすること)
・住宅所有者の承諾書(住宅所有者が本人以外の場合)
・受領委任払を希望する場合は確約書(住宅改修費の受領を施工業者に委託する場合)
(注)工事内容によっては別途必要な書類をご提出いただく場合がありますので、ご了承ください。
支給申請(事後) (原則、工事完成後の30日以内)
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書
(注)受領委任払の場合(住宅改修費の受領を施工業者に委託する場合)は介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書(受領委任払用)
・委任状(受領委任払時)
・領収書(本人負担分)の原本及び工事内訳書(領収書宛名は被保険者本人)
(注)領収書は原本で確認ののち、写しを添付書類としていただきます。
(注)生活保護受給者の方の住宅改修工事の場合は、領収書の原本は必ず市へ渡していただくようお願いします。
・住宅改修完了報告書(改修後の写真(撮影日入)・平面図)
(注)工事内容によっては別途必要な書類をご提出いただく場合がありますので、ご了承ください。
現地確認
書類上の確認だけでは判断が困難な場合、もしくは介護給付費の適正化事業の一環で、現地確認(工事の前後)をする場合がありますので、ご理解ご協力をお願いします。
申請時注意事項
(R7.4改訂版)介護保険住宅改修申請書に関する注意事項 (PDFファイル: 225.9KB)
申請様式
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課 介護給付係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線515)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年08月21日