令和8年度から適用される個人住民税の税制改正
給与所得控除の見直し
給与所得控除について、最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 | |
| 改正後 | 改正前 | |
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162万5,000円以下 |
65万円 | 55万円 |
| 162万5,000円超180万円以下 | 65万円 | その収入金額×40%ー10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 | その収入金額×30%+8万円 |
(注)給与の収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額の変更はありません。
・家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入できる金額の最低保障金額が55万円から65万円に引き上げられます。
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で前年の合計所得金額が58万超123万円以下の方がいる場合に、所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。
控除額は当該親族等の所得に応じて以下の額になります。
なお、合計所得金額が58万円以下(給与収入123万円以下)の場合は特定扶養控除(45万円)の対象となります。
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親族等の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
特定親族特別控除額 |
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58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) |
45万円 |
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95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) |
41万円 |
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100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) |
31万円 |
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105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) |
21万円 |
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110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) |
11万円 |
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115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) |
6万円 |
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120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) |
3万円 |
扶養親族等の所得要件の改正
各種扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が下記のとおりとなります。
| 扶養親族等の区分 | 所得要件 | |
| 改正後 | 改正前 | |
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扶養親族、同一生計配偶者の 合計所得金額 |
58万円 | 48万円 |
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ひとり親の生計を一にする子の 総所得金額等 |
58万円 | 48万円 |
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配偶者特別控除の対象となる 配偶者の合計所得金額 |
58万円超 133万円以下 |
48万円超 133万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円 | 75万円 |
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雑損控除の対象となる資産の 所有者の総所得金額等 |
58万円 | 48万円 |
所得税の税制改正については、国税庁ホームページ(外部サイト(別ウィンドウが開きます))をご確認ください。

更新日:2025年10月20日