令和7年度から適用される個人住民税の税制改正
同一生計配偶者に係る定額減税
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方で、市民税・県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税1万円が控除されます。
(注)同一生計配偶者とは納税義務者と生計を一にしている、前年の合計所得金額が48万円以下の配偶者のことです。
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
子育て世帯や若者夫婦における住宅取得を支援する観点から、令和6年入居の子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額について、新築等の認定住宅は500万円、新築等のZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅は1,000万円が限度額に上乗せされます。
住宅の区分 | 改正後 | 改正前 |
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
住宅ローン控除の適用条件等については、下記の国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
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大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線281~283)
ファックス:0743-53-1049
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更新日:2024年11月08日