令和5年度から適用される個人住民税の税制改正

更新日:2024年03月14日

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令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。

1. 住宅ローン控除の期間の延長

住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日~令和7年12月31日までに入居した方が対象になりました。

市民税・県民税における住宅ローン控除限度額は、次の表のとおりです。(表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。)

住宅ローン控除

入居した年月      

平成21年1月から

平成26年3月まで

平成26年4月から

令和3年12月まで

(注1)

令和4年1月から

令和7年12月まで

(注2)(注3)

控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じとなります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

 

2. 成年年齢の引き下げに伴う非課税条件について

民法の定める成年年齢の引き下げに伴い、令和5年1月1日時点で18歳または19歳の方は、市・県民税が課税されるかどうかの判定において、未成年者にあたらないこととなりました。

未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円を超えると、課税されます。(注1)

(注1)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。

未成年者の対象年齢

令和4年度まで

令和5年度から

20歳未満

令和4年度の場合、平成14年1月3日以後に生まれた人

18歳未満

令和5年度の場合、平成17年1月3日以後に生まれた人

 

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