令和4年度から適用される個人住民税の税制改正

更新日:2024年03月14日

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令和4年度(令和3年1月1日から令和3年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。

1. 住宅ローン控除の特例期間の延長

住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。

住宅ローン控除

入居した年月

平成21年1月から

令和元年9月まで

令和元年10月から

令和2年12月まで

令和3年1月から

令和4年12月まで

控除期間

10年

13年(注1)

13年(注1)(注2)

(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率 が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。

(注2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

 

 

2. セルフメディケーション税制の見直し

対象となる医薬品を効果的なものに重点化するとともに、適用期限が令和4年度から令和9年度まで5年間延長されました。また、令和4年1月1日以後、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合に、前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組(人間ドックやインフルエンザの予防接種等)を行ったことを明らかにする書類の添付または提示が不要とされ、当該取組の名称等をセルフメディケーション税制の明細書に記入することとされました。ただし、法定納期限から5年間は、内容確認のため提示又は提出を求める場合がありますので、ご自宅等で保管してください。

 

3. 上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の申告手続きの簡素化

上場株式等の配当等所得および譲渡所得等について、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択する場合は、市・県民税の納税通知書が送達されるときまでに、所得税と異なる課税方式を選択するための申告を行う必要が有ります。令和3年分の所得税確定申告から、所得税において申告した上場株式等の配当等所得および譲渡所得等のすべてを、市・県民税において申告不要とする場合(総所得金額等や合計所得金額に含めない場合)は、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書に市・県民税についての記入欄が追加されることになりました。

 

 

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