家屋の軽減制度について

更新日:2022年06月14日

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新築家屋に対する固定資産税の軽減制度

住宅用の家屋を新築したとき、一定の要件にあてはまる場合は当該住宅にかかる固定資産税の2分の1が軽減されます(都市計画税は軽減されません)。

 

      〇軽減要件

1.住宅部分の面積が50平方メートル以上(賃貸住宅は一戸あたり40平方メートル以上)

    280平方メートル以下の住宅

2.併用住宅の場合は居住部分が2分の1以上あること

(なお、認定長期優良住宅を新築した場合については、要件などが異なりますので、

  くわしくは「認定長期優良住宅に対する固定資産税の軽減制度」をご覧ください。)

 

〇軽減内容

当該住宅にかかる固定資産税の2分の1が軽減(1戸あたり120平方メートル分を

限度)されます。

 

      〇軽減期間

      一般住宅(下記以外の住宅)は、新築後3年度分

      3階建て以上の中高層耐火住宅・準耐火住宅は、新築後5年度分

 

     (注)新築家屋調査時に申告書をご記入いただきます。

認定長期優良住宅に対する固定資産税の軽減制度

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)以降に、『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』に規定する認定長期優良住宅を新築した場合、当該住宅にかかる固定資産税の2分の1が軽減されます(都市計画税は軽減されません)。

 

          〇軽減要件

      1.『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』に規定する認定基準(構造躯体の耐

           久性、内装・設備の維持管理の容易性等)に基づき、行政庁(奈良県住まいまち

          づくり課)に認定を受けて新築された住宅

      2.平成21年6月4日以降に新築された住宅

      3.住宅部分の面積が50平方メートル以上(賃貸住宅は一戸あたり40平方メートル

          以上)280平方メートル以下の住宅

      4.併用住宅の場合は居住部分が2分の1以上あること

(注)当該軽減措置は、通常の新築軽減にかわって適用するもので、併用することは

          できません。  

 

〇軽減内容

当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1が軽減(1戸あたり120平方メートル分を

限度)されます。

 

          〇軽減期間

          一般住宅(下記以外の住宅)は、新築後5年度分

           3階建て以上の中高層耐火住宅・準耐火住宅は、新築後7年度分

 

          (注)新築家屋調査時に奈良県知事が発行した長期優良住宅の認定通知書を確認

          の上、申告書をご記入いただきます。

 

      (注)長期優良住宅の認定基準やその手続き等については、所管の行政庁(奈良

      県住まいまちづくり課)にお問い合わせください。また、所得税の住宅ローン 

      控除等については、税務署にお問い合わせください。

省エネ改修工事に伴う固定資産税の軽減制度について

平成26年4月1日以前から所在する住宅のうち、平成26年4月1日以降に改修工事が行われ、現行の省エネ基準に適合する住宅(賃貸住宅は除く)について、当該家屋の固定資産税が軽減されます。

 

          〇対象となる家屋の要件

          住宅であること。(賃貸住宅は除く)

 

         〇対象となる「省エネ改修工事」の要件

          次の1.から4.までの工事を行うこと。なお、1.の窓の改修工事が必須です。

 

           1.窓の改修工事

           2.床の断熱改修工事

           3.天井の断熱改修工事

           4.壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)

          (注)上記の1.から4.までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準

                    に適合すること。

 

          〇費用要件

          次のいずれかの要件を満たしていること。


        ・省エネ改修工事に要した費用のうち自己負担額が60万円超


        ・省エネ改修工事に要した費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効

          率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費

          用と合わせて自己負担額が60万円超

 

〇軽減内容

改修された住宅にかかる固定資産税額の3分の1が軽減されます。

軽減対象は120平方メートル相当分までとし、住宅部分に限ります。

 

(注)併用住宅の場合は居宅部分が2分の1以上であることが必要です。

(注)都市計画税は軽減されません。

(注)新築、長期優良住宅および耐震改修の軽減の適用を受けている場合は、

        併用しての軽減措置は受けられません。

(注)省エネ改修の軽減措置の適用は一度のみです。

(注)バリアフリー改修と併用して軽減をすることができます。

 

〇軽減期間

改修工事が終了した翌年度分の1年間に限ります。

 

〇提出書類

申告書に必要事項を記入し、以下の書類を添付し、改修工事終了後3ヶ月以内に提出してください。

 

          1.増改築等工事証明書

      (建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険

        法人が発行したもの)

          2.改修工事の領収書

          3.改修工事の明細書(省エネ改修の費用が50万円以上であることを確認できるもの)

 

(注)後日、書類の内容を基に現地調査を行いますので、ご協力をお願いします。

(注)改修工事に伴い、評価額の見直しが必要な場合があります。

バリアフリー改修に伴う固定資産税の軽減制度

新築後10年以上経過した住宅で、平成28年4月1日以降に一定のバリアフリー改修が行われた住宅(賃貸住宅は除く)について、当該家屋の固定資産税が軽減されます。

          〇軽減要件

          居住者

          以下のいずれかの条件を満たす方が居住することが条件です。

          1.65歳以上の方

          2.要介護認定又は要支援認定を受けている方

          3.障がいをお持ちの方

 

          対象工事

          補助金等を除き、自己負担が50万円以上のものであることが必要です。

          (以下の工事が対象になります。)

          1.廊下の拡幅

          2.階段設置(既存の階段を取り除くものに限る)または勾配の緩和

          3.浴室の改良

          4.便所の改良

          5.手すりの取付け

          6.床の段差解消

          7.出入口のドアの改良

          8.床表面の滑り止め化

 

          〇軽減内容

          改修された住宅にかかる固定資産税額の3分の1が軽減されます。

          軽減対象は100平方メートル相当分までとし、住宅部分に限ります。

 

        (注)併用住宅の場合、居住部分の割合が家屋全体の2分の1以上であることが

                必要です。

        (注)都市計画税は軽減されません。

        (注)新築、長期優良住宅および耐震改修の軽減の適用を受けている場合は、

                併用しての軽減措置は受けられません。

        (注)バリアフリー改修の軽減措置の適用は一度のみです。

        (注)省エネ改修と併用して軽減をすることができます。

 

〇軽減期間

改修工事が終了した翌年度分の1年間に限ります。

 

〇提出書類

申告書に必要事項を記入し、以下の種類を添付し、改修工事終了後3ヶ月以内に提出してください。

 

    1.65歳以上で居住されている方の住民票の写し(大和郡山市に住民票がある方は

        不要)、介護保険被保険者証または障害者手帳の写し

    2.改修工事の明細書または改修工事が行われたことを証明する書類

    3.改修工事の領収書

    4.施工後の写真

    5.補助金を受けている場合は給付決定を証明する書類

    6.その他、市長が必要と認める書類

 

(注)後日、書類の内容を基に現地調査を行いますので、ご協力をお願いします。

(注)改修工事に伴い、評価額の見直しが必要な場合があります。

住宅耐震改修に伴う固定資産税の軽減制度

新耐震基準となる前に建築された住宅について、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を施した場合、当該住宅にかかる固定資産税の2分の1が軽減されます。

 

    〇軽減要件

    次の要件をすべて満たす住宅が軽減対象となります。

 

    昭和57年1月1日以前に建築された住宅(共同住宅も含みます。)

平成18年1月1日以降に現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事が行われた住宅

耐震改修工事の費用が50万円以上であること

 

〇軽減内容

耐震改修された住宅にかかる固定資産税額の2分の1が軽減されます。

軽減対象は1戸あたり120平方メートル分相当限度までが軽減対象となります。

 

(注)併用住宅の場合、居住部分が2分の1以上であることが必要です。

(注)バリアフリーおよび省エネ改修の軽減を受けている場合は、併用しての軽減措置は受

      けられません。

    (注)都市計画税は軽減されません。

    (注)共同住宅の場合、1戸あたり120平方メートル分相当分限度までが軽減対象となり

            ます。

 

    〇軽減期間

改修工事が完了した翌年度分の1年間に限ります。

 

〇提出書類

申告書に必要事項を記入し、以下の書類を添付し、改修工事終了後3ヶ月以内に提出してください。

 

1.増改築等工事証明書

(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)

2.耐震改修工事の領収書の写し

3.工事費用の明細書(耐震改修工事の費用が50万円以上であることを確認できるもの)

 

(注)後日、書類の内容を基に現地調査を行いますので、ご協力をお願いします。

(注)改修工事に伴い、評価額の見直しが必要な場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税第1・第2係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線284・287)
ファックス:0743-53-1049

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