固定資産税についてよくある質問
Q:家屋の税額が急に高くなったのですが?
A:新築軽減期間(3年または5年)が終了したためです。
Q:未登記家屋の名義が変わっていないのですが?
A:法務局(電話番号0742-23-5534)で登記するか、市税務課で名義変更の手続きをしてください。
Q:家屋は年々古くなっていくのに評価額が下がらないのはなぜですか?
A:評価額が下がらない理由としては、次の2点が考えられます。
・経過年数に応じた減価が下限の20%に到達した。
・評価替え(3年毎の評価額の見直し)に際し、マンション等で物価の上昇等が経過年 数に応じた減価を上回る場合、評価額が前年度の評価額より上昇します。この場合、評価替え前の評価額に据え置くこととされているため。
(注)なお評価替え(3年毎の評価額の見直し)に当たらない年度には家屋の評価額は原則として据え置かれます。
Q:昨年中に住宅を解体しましたが、今年の土地税額が急に高くなったのですが?
A:要件を満たす住宅がある土地は「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され税額は安くなります。住宅を解体しますと特例対象ではなくなり、税額は高くなります。
Q:名義変更をしたのに、納税通知書が届いたのですが?
A:固定資産税は毎年1月1日時点の名義人に課税されます。1月1日以降に名義変更された場合は翌年から反映されます。
その他評価の詳細等については下記リンクをご覧ください
更新日:2024年06月04日