新基準原動機付自転車について

更新日:2025年12月26日

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新基準原動機付自転車とは

総排気量125cc以下の二輪車であり、最高出力が4.0kw以下に制御したものです。

令和7年4月1日より、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新たに原動機付自転車第1種となりました。

税率とナンバープレート(標識)の交付について

新基準原動機付自転車の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。

ナンバープレートは総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じく、白色です。

新基準原動機付自転車の登録(新規・譲渡)について

総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下(総排気量50cc相当)の車両を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。また、外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下いずれかの項目において確認します。

 

・譲渡(販売)証明書の型式認定番号

・国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づき、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」または確認実施機関による「最高出力確認結果の表示(シール)」を撮影し現像したもの (注)画像提示のみは不可

 

適正な登録にご協力ください

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線281~283)
ファックス:0743-53-1049

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