軽自動車の車検時の納税証明書は原則不要です
軽自動車税納付確認システム導入により車検時の納税証明書の提示は原則不要です
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用開始に伴い、継続検査(車検)窓口で、納税証明書がなくても納付状況が確認できるようになりました。
そのため、口座振替により納付された方へ発送していた、軽自動車税納税証明書(継続検査用)の発送を令和6年度より廃止しております。
二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても、令和7年度より軽JNKS対象になりましたので納税証明書の発送を廃止いたしました。
今までご利用いただいていた皆様にはご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
納税証明書の提示が必要となる場合
次の場合は、軽自動車税納税証明書(継続検査用)が必要となりますので、ご注意ください。
・軽自動車税を納付した直後に車検を受ける場合
・中古車の購入直後
・対象車両の名義変更をした直後
・住所変更した直後
・対象車両に過去の未納(前の所有者を含む)がある場合
軽自動車税を納付した直後に車検を受ける場合はこちらをご覧ください
納税証明書の取得方法
税務課の窓口または郵便請求にてお取りいただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 納税推進係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線273~276)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年12月02日