軽自動車の車検時の納税証明書の提示は原則不要です

更新日:2024年06月14日

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「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」の発送について

 

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用開始に伴い、三輪以上の軽自動車は継続検査(車検)窓口で、納税証明書がなくても、納付状況が確認できるようになりました。

 

そのため、口座振替により納付された方へ発送していた、軽自動車税納税証明書(継続検査用)の発送を令和6年度より廃止いたします。

 

今までご利用いただいていた皆様にはご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

 

なお、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、現在軽JNKS対象外のため納税証明書の提示が必要となっておりますので、口座振替により納付された方は令和6年度は納税証明書をお送りいたします。

 

令和7年1月~4月を目途に軽JNKS対応予定となっているため、令和7年度より、二輪の小型自動車を含むすべての方への納税証明書の発送を廃止いたします。

 

納付後すぐに車検を受ける場合

 

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)で納付が確認できるまでに納付後1~3週間程度かかります。(納付方法によって期間は異なります)

 

納付後、すぐに車検を受けたい場合は、市役所、金融機関、コンビニエンスストア等の窓口でのご納付をお願いいたします。領収印がある納税証明書を車検時にご提示ください。

 

口座振替を行った方が振替後すぐに車検を受ける場合は、振替結果が確認できる通帳を持参し、税務課窓口にて納税証明書を取得してください。

 

 

納税証明書の提示が必要な場合

 

次の場合は、軽自動車税納税証明書(継続検査用)が必要となりますので、ご注意ください。

・軽自動車税を納付した直後に車検を受ける場合

・中古車の購入直後

・対象車両の名義変更をした直後

・住所変更した直後

・対象車両に過去の未納(前の所有者を含む)がある場合

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 納税推進係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
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ファックス:0743-53-1049

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