JRの精神障害者割引制度の導入について
令和7年4月1日からJRグループに精神障害者割引が導入されます
令和7年1月から精神障害者保健福祉手帳の様式が変わります。
新様式の手帳には「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種または第二種」が記載され、JR運賃等の割引が受けられます。
割引の概要
対象者 | 割引乗車券の種類 | 割引率 | 取扱区間 |
第一種精神障害者の方とその介護者(1人のみ) |
・普通乗車券 ・回数乗車券 ・普通急行券 ・定期乗車券(小児定期乗車券を除く。) |
5割 | 全線 |
第一種及び第二種精神障害者(単独) |
・普通乗車券 | 5割 | 片道100キロメートルを超える区間 |
12歳未満の第二種精神障害者の方とその介護者(1人のみ) |
・定期乗車券(小児定期乗車券を除く。) |
5割 |
〈参考〉
第一種:精神障害者保健福祉手帳1級
第二種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級
割引の対象となる方
旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第一種または第二種の記載がある精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
(注) お持ちの手帳が以下の場合は利用できませんのでご注意ください。
・第一種または第二種の記載がない手帳
・有効期限が切れた手帳
・顔写真が貼付されていない手帳
(鉄道会社によって異なりますので、直接各鉄道会社にお問い合わせください。)
精神障害者保健福祉手帳に第一種または第二種の記載を希望される方へ
令和7年1月より前に交付している第一種または第二種の記載がない手帳については、障害福祉課にてスタンプを押印します。
希望される方は、手帳をお持ちの上、お申し出ください。
顔写真の貼付がない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ
顔写真が貼付されていない手帳をお持ちの場合は割引が適用されません。顔写真の貼付を希望される方は、写真(縦4センチ×横3センチ)と手帳をご用意の上、再交付申請をしてください。(発行までに申請から約2ヶ月かかります。)
更新日:2024年12月17日