新高額障害福祉サービス等給付費についてのご案内
一定期間障害福祉サービスを利用されていた方が、介護サービスへ移行された場合にその利用者負担額を軽減します。
対象者
以下のすべてに当てはまる方が対象です。
- 65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所のいずれか)の支給決定を受けていたこと。
- 障害者及び配偶者が、この障害者が65歳に達する日の前日において、市町民税非課税または生活保護世帯に該当し、65歳以降に償還の申請をする際にも市町民税非課税または生活保護世帯に該当すること。
- 65歳に達する日の前日において、障害者支援区分が区分2以上であったこと。
- 65歳まで介護保険サービスを利用していないこと。(40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません。)
(注) 平成30年4月1日以前に65歳に到達していた場合も上記を満たせば対象となります。
負担が軽減されるサービス
介護保険サービスのうち、障害福祉サービスに相当する以下の介護保険サービスの利用者負担額が軽減されます。
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護
- 地域密着型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
(注)高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費の対象となる場合は、支給後の利用者負担額が対象となります。そのため、新高額障害福祉サービス費の支払いは、高額介護サービス費および高額医療合算介護サービス費の決定後となります。
申請方法
下記の持ち物をお持ちの上で障害福祉課の窓口へお越しください。
- 本人名義の預金通帳
- 領収書(利用の内訳等が明記されているもの)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉課 障害福祉係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線538.540)
ファックス:0743-55-2351
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年06月13日