障害福祉のご案内

更新日:2024年02月22日

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障害福祉の案内冊子

障害福祉の案内冊子「ふれあい」を作成し、障害のある人への主な制度・サービスを紹介しています。詳しくは各窓口へお問い合わせください。ご希望の方には、障害福祉課窓口で冊子をお渡ししています。
「ふれあい」については、下記からご覧ください。

障害福祉課(障害福祉係)での手続き

障害者手帳

障害者手帳は、障害のある人を支援するためのものです。取得により各種サービスを受けることができます。(手帳の種類、等級、障害部位などにより内容は異なります。)

身体障害者手帳

身体に障害がある人のための手帳です。障害の程度により、1級から6級までの区分があります。申請には、指定医師による所定の診断書、顔写真が必要です。

療育手帳

知的障害がある人のための手帳です。障害の程度によりA1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の区分があります。申請前に、18歳未満の人は奈良県中央こども家庭相談センター、18歳以上の人は奈良県知的障害者更生相談所で判定を受ける必要があります。申請には、顔写真が必要です。

  • 奈良県中央こども家庭相談センター (奈良市紀寺町833・電話番号0742-26-3788)
  • 奈良県知的障害者更生相談所 (田原本町多722・電話番号0744-32-0210)

精神障害者保健福祉手帳

一定の精神障害のために、長期にわたり日常生活や社会生活上の制約を受けている人のための手帳です。障害の程度により、1級から3級までの区分があります。申請には、所定の診断書、顔写真が必要です。なお、障害年金を受給している場合は、診断書に代わり障害年金証書など年金関係書類で申請できる場合があります。

補装具費の支給

身体障害者(児)などに、障害のある部分を補い、日常生活を容易にするために必要な補装具費の支給を行います。(例:義肢、装具、座位保持装置、車いす、歩行器、盲人用安全杖、補聴器など)1割の自己負担があります。種目毎に対象要件があり、購入、修理等、補装具費の支給を受けるには、事前申請が必要となります。

日常生活用具の給付

在宅の身体・知的障害者(児)などに、日常生活上の不便を軽減するための用具の給付を行います。(例:入浴補助用具、一本杖、盲人用時計、人工咽頭、ストマ用装具、吸入器、電気式たん吸引器など)1割の自己負担があります。種目毎に対象要件があり、給付を受けるには、事前申請が必要となります。

自立支援医療(更生医療・育成医療)

指定医療機関での所定の診療にかかる自己負担分が1割となります。(一定所得以上の人は対象外となります。)更生医療の対象は18歳以上の身体障害者で、育成医療の対象は、18歳未満の身体障害児などとなります。

自立支援医療(精神通院)

一定の精神疾病のために、通院の必要性が診断書をもとにして認められた人について、指定医療機関での通院診療にかかる自己負担分が1割となります。(一定所得以上の人は対象外となります。)

精神障害者通院医療費助成金

自立支援医療(精神通院)による自己負担分から月額500円を除いた額を助成します。(社会保険本人及び一定所得以上の人は対象外となります。)

精神障害者医療費の助成

精神障害者保健福祉手帳1・2級を持っている人に、保険診療の自己負担分から1医療機関につき月額500円(14日以上の入院の場合は月額1,000円)を除いた額を助成します。(入院時の食事費用、生活療養費等は助成対象外となります。)

障害福祉サービス

障害福祉サービスには、「介護給付・訓練等給付」、「障害児通所支援」、「地域生活支援事業」があります。サービスの内容により対象要件が異なり、事前申請が必要となりますので、利用希望の場合は、障害福祉課または相談支援センターへご相談ください。

介護給付・訓練等給付

居宅介護、行動援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援、同行援護、生活介護、療養介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、共同生活援助(グループホーム)、就労定着支援、自立生活援助

障害児通所支援

児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

地域生活支援事業

移動支援、日中一時支援

障害児福祉手当・特別障害者手当

障害児福祉手当は、心身に重度の障害があるために、日常生活において常に介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給されます。
特別障害者手当は、心身に重度の重複障害等があるために、日常生活において常に特別な介護を必要とする在宅の20歳以上の人に支給されます。

介護手当

寝たきり等で常時介護が必要な身体障害者、18歳未満の身体障害児、知的障害者・児を在宅で介護している人に支給されます。

福祉タクシー利用の助成

基本料金の内、最大600円を助成するタクシー券を交付します。対象となる人は、視覚障害、下肢機能障害、体幹機能障害、脳原性移動機能障害、内部障害の人でそれぞれの等級が1~3級の人、療育手帳Aの人、精神障害者保健福祉手帳1級の人となります。

その他の制度・サービス

難聴児補聴器購入助成、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付、訪問理美容サービス、訪問入浴サービス、車いすの貸出、手話通訳者派遣、要約筆記者派遣、自動車運転免許取得費助成、自動車改造費助成、臨床心理士によるカウンセリング、有料道路通行料金割引手続、NHK放送受信料減免手続など

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課 障害福祉係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線538.540)
ファックス:0743-55-2351

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