「障害者虐待防止法」について

更新日:2023年10月24日

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「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日に施行されました。この法律では、障害者虐待の禁止、予防と早期発見、通報義務、虐待を受けた障害者の保護や支援等について定められています。

障害者虐待を発見されたとき、障害者虐待が疑われるときは、下記「通報・相談窓口」へご連絡ください。

障害者虐待とは

この法律では、次の3つに分類されています。

  1. 養護者による虐待
    身辺の世話や身体介助、金銭管理等を行っている家族や親族、同居人等による虐待
  2. 障害者福祉施設従事者等による虐待
    障害者福祉施設、障害福祉サービス事業所等で働いている職員による虐待
  3. 使用者による虐待
    障害者を雇用する事業主、事業の経営担当者等による虐待

障害者虐待にあたる行為

この法律では、次のような行為が障害者虐待にあたります。

  1. 身体的虐待
    暴力によって身体に傷やあざ、痛みを与えること。身体を縛りつけたり、医療的必要性に基づかない投薬により身体の動きを抑制すること。
  2. 性的虐待
    本人が同意していない、あるいは同意とみせかけた性的な行為やその強要。
  3. 心理的虐待
    脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること。
  4. 放棄・放任(ネグレクト)
    食事や排泄、入浴、洗濯などの身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療、教育を受けさせない、などにより障害者の生活環境や身体・精神的状態を悪化、又は不当に保持しないこと。
  5. 経済的虐待
    本人の同意なしに、あるいはだますなどして、財産や年金、賃金を使ったり、勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

通報・相談窓口

  • 大和郡山市障害者虐待防止センター(大和郡山市役所障害福祉課内)
    電話番号:0743-53-1151(内線535・538)
    ファックス:0743-55-2351
  • 奈良県障害者権利擁護センター(奈良県障害福祉課内)
    電話番号:0742-27-8516
    ファックス:0742-22-1814

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課 障害福祉係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線538.540)
ファックス:0743-55-2351

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