地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援・地域活動支援センター)について
地域生活支援事業とは、市が地域の実情に応じて障害者等の自立支援のために行う事業です。原則として身体障害・知的障害・精神障害・難病等により一定の障害がある方が対象になります。地域生活支援事業の中でも、移動支援、日中一時支援、地域活動支援センター事業は障害福祉サービスに含まれます。
(注)介護保険の対象の方は介護保険サービスが優先になります
地域生活支援事業の内容
移動支援事業
重度訪問介護または行動援護に該当しない人で、屋外における移動が困難である人に対して、円滑な外出のための支援を行います。(1 ヶ月あたり 30 時間まで。)
【対象者】 次のいずれかに該当する人
- 身体障害者手帳の交付を受けており、屋外での移動に著しい制限がある視覚障害者(児)
- 下肢機能障害、体幹機能障害、移動機能障害が1級又は2級である者(児)
- 療育手帳または精神保健福祉手帳保持者(児)
日中一時支援事業
昼間の活動の場を提供し、家族の就労および日常的に介護する家族の一時的休息を支援します。
【対象者】 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている人
地域活動支援センター事業
昼間の居場所や生きがいづくりのために、創作的活動や生産活動の機会などを提供してます。
【対象者】 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている人
申請の流れ
(1)相談
利用を検討している場合、障害福祉課または既に他サービスを利用している場合は各相談支援事業所にご相談ください。
(2)申請
申請を希望される場合は障害福祉課で申請してください。
負担額について
障害福祉サービスを利用する際は、原則総費用の1割を利用者負担分として支払っていただきます。また、費用の負担を軽減するために世帯の所得に応じて月額負担上限額が設定されます。
所得区分について
世帯区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 1 | 市町村民税非課税世帯で、障害者(または保護者) の年収が 80 万円以下の人 | 0円 |
低所得 2 | 市町村民税非課税世帯で、低所得 1 に該当しない人 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200 円 |
世帯の範囲
- 18歳以上(施設等に入所する18歳以上20歳未満を除く)…障害者とその配偶者
- 18歳未満(施設等に入所する18歳以上20歳未満を含む)…保護者の属する住民基本台帳での世帯
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉課 障害福祉係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線538.540)
ファックス:0743-55-2351
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月26日