障害児通所支援について
障害児通所支援事業は障害福祉サービスの一種であり、障害のある児童または発達に心配のある児童が対象になります。
障害児通所支援とは
障害のある児童または発達に心配のある児童に対し療育を提供します。
児童発達支援 | 未就学の障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の 付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学している障害児に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との 交流の促進その他必要な支援を放課後等に行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 外出することが著しく困難である障害児の居宅を訪問し、児童発達支援そ の他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 障害児の通う保育所等に訪問し、障害児を障害児以外の児童との集団生 活へ適応させるための専門的な支援等を行う。 |
申請の流れ
(1)相談
利用を検討している場合、障害福祉課または各相談支援事業所で相談や情報提供を行います。
(県内の相談支援事業所については、奈良県障害福祉課ホームページでご覧いただけます。)
(2)申請・聞き取り
申請を希望される場合は障害福祉課で申請の手続きをしてください。その際に希望するサービスによっては保護者の方への聞き取り調査を行います。
(3)障害児支援利用計画案の提出・支給決定
利用を希望するサービスを記入したサービス等利用計画案を作成し、市に提出します。この計画にもとづいて、利用できるサービスを市が決定し、受給者証を発行します。
サービス等利用計画は、相談支援事業所に依頼して作成する方法とご自身で作成する方法(セルフプラン)があります。
負担額について
障害福祉サービスを利用する際は、原則として費用の1割を利用者負担分として支払っていただきます。また、費用の負担を軽減するために世帯の所得に応じて月額負担上限額が設定されます。
所得区分について
世帯区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯で、障害者(または保護者) の年収が 80 万円以下の人 | 0円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯で、低所得1に該当しない人 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 |
37,200円 (4,600円) |
(注)肢体不自由児通所医療等を利用する場合、生活保護世帯を除き、別途、医療費等の自己負担が発生します。
(注)一般世帯で( )内の額が適用される場合は以下の通りです。
上限額4,600 円
・居宅で生活する障害児で、住民票上の世帯員の市民税所得割額合計が28 万円未満
(注)これら以外に、就学前の障害児通所支援利用に対する多子軽減等があります。 また、児童発達支援等を利用の3歳児から5歳児(満3歳になって初めての4月1日から3年間) の利用者負担は無償化されています。
世帯の範囲
保護者の属する住民基本台帳での世帯
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉課 障害福祉係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線538.540)
ファックス:0743-55-2351
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更新日:2025年03月26日