介護給付・訓練等給付について
介護給付・訓練等給付は障害福祉サービスの一種であり、原則として身体障害・知的障害・精神障害・難病等により一定の障害がある方が対象になります。
(注)介護保険の対象の方は介護保険サービスが優先になります
介護給付とは
一人で生活を送るのが難しい方が、施設への入所や通所・在宅での支援といった形で生活を支援してもらうためのサービスです
居宅介護(ホームヘルプサービス) | 居宅において、入浴・排泄・食事の介護・家事・通院の付き添い等を行います。 |
行動援護 | 知的障害・精神障害で行動上著しい困難があり、常時介護が必要な人に対して、行動時に生じる危険を回避するために必要な援助・外出時の支援を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由・知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有し、常時介護を必要とする人に、居宅で入浴・排泄・食事介助・外出時の移動支援等を総合的に行います。 |
重度障害者等包括支援 | 意思疎通が非常に困難な、行動面で常に介護を要する人、または重度訪問介護の対象者で四肢に全麻痺があり気管切開を伴う人工呼吸を行う人、又は最重度の知的障害者に、必要性の高い複数の介護サービスを組み合わせて包括的な支援を行います。 |
同行援護 | 視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等に対し、移動時及びそれに伴う外出先において必要となる視覚的情報の支援(代筆・代読等)、その他外出する際に必要となる援助を行います。 |
生活介護 | 常時介護を必要とする人に、食事・入浴・排泄等の介護や日常生活上の支援、生産活動の機会等を提供します。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする以下のいずれかの人に、医療的管理の下で食事・入浴排泄等の介護・日常生活上の相談支援等を行います。 |
短期入所 | 在宅で介護をしている人が疾病・その他の理由で介護ができない短期間に限り、障害者支援施設・その他の施設に入所できます。入所中は食事、入浴、排泄等の介護や日常生活上の介護・支援を行います。 |
施設入所支援 | 施設入所者に対して、夜間・休日に入浴・排泄・食事等の介護等を行います。 |
訓練等給付とは
自立した生活を目指している方が、生活のための訓練や就労のための訓練を行う機会や支援を得るためのサービスです
自立訓練(機能訓練) |
地域生活を営む上で必要となる身体機能・生活能力の維持・向上のために、一定の支援が必要な身体障害者に対して、リハビリや日常生活上の支援等を行います。 |
自立訓練(生活訓練) |
地域生活を営む上で必要となる日常生活能力の維持・向上のために、一定支援を必要とする知的・精神障害者に対して相談支援等を行います。 |
就労移行支援 | 事業所内や企業における作業や実習・職場探し・適性に合った職場定着のため、一定期間にわたる通所を原則とした計画的なプログラムに基づく支援を行います。 |
就労継続支援A型《 雇用型》 | 一般企業等への就労が困難な65 歳未満の人に、通所による雇用契約に基づく就労の機会の提供を行います。 |
就労継続支援B型《非雇用型》 | 一般企業等への就労が困難な人に、通所による雇用契約を結ばない就労の機会の提供を行います。 |
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日に共同生活住居において、相談・入浴・排泄・食事の介護や日常生活上の援助を行います。 |
就労定着支援 | 就労移行支援等を利用して一般企業等へ就労し、6ヶ月を経過した障害者に、就労上の問題に関する相談、指導及び助言等必要な支援を行います。 |
自立生活援助 | 入所施設やグループホーム等を利用していた障害者で一人暮らしを希望する者等が自立した日常生活を営むために、定期的な訪問や随時の対応等必要な支援を行います。 |
申請の流れ
(1)申請・相談
生活上の困りごとがあれば、障害福祉課または下記支援センターにご連絡ください。
障害の種別 | センターの名称 | 電話番号/ファックス |
---|---|---|
主に身体障害 | 障害者生活支援センター はあと |
電話番号:58-5550 ファックス:52-1665 |
主に知的障害 | 障害者生活支援センター りんく |
電話番号:84-5159 ファックス:52-1665 |
主に精神障害 | 生活支援センター ふらっと |
電話番号:54-8112 ファックス:52-1665 |
利用を希望するサービスが決定すれば、障害福祉課で申請をします。
(障害者手帳をお持ちでなくても、診断書等により利用できるサービスもあります。)
(2)認定調査・医師意見書
認定調査員が障害の状況などについて80 項目の内容で聞き取り調査を行います(18 歳以上の人が対象)。調査項目は公平性を保つために全国共通で、結果はコンピュータを用いて一次判定されます。(認定調査は市内の5相談支援事業所に委託しています。)
また、障害支援区分認定のための医師意見書作成を主治医に依頼します。
(3)審査・判定
認定調査結果と医師意見書をもとにして、専門知識を持つ医師・専門家等の委員で構成される大和郡山市障害支援区分判定審査会で公平に審査・判定が行なわれます。ここで障害支援区分について二次判定がなされ、区分が決定します。
(注)障害支援区分 障害の多様な特性・心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すもので非該当または区分1~区分6 の6 段階に分けられます。((注)区分6 が最重度) |
(4)サービス等利用計画案の作成・支給決定
利用を希望するサービスを記入したサービス等利用計画案を作成し、市に提出します。この計画にもとづいて、利用できるサービスを市が決定し、受給者証を発行します。
サービス等利用計画は、相談支援事業所に依頼して作成する方法とご自身で作成する方法(セルフプラン)があります。
(県内の相談支援事業所については、奈良県障害福祉課ホームページでご覧いただけます。)
負担額について
障害福祉サービスを利用する際は、原則として費用の1割を利用者負担分として支払っていただきます。また、費用の負担を軽減するために世帯の所得に応じて月額負担上限額が設定されます。
所得区分について
世帯区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得1 | 市民税非課税世帯で、障害者(または保護者)の年収が80万円以上 | 0円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯で、低所得1に該当しない人 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 |
37,200 円 (9,300 円、4,600円) |
(注)療養介護を利用する場合、生活保護世帯を除き、別途、医療費等の自己負担
が発生します。
(注)一般世帯で( )内の額が適用される場合は以下の通りです。
上限額9,300 円
・居宅で生活する障害者で、本人及び配偶者の市民税所得割額合計が16 万円未満
・20 歳未満の施設入所者で、住民票上の世帯員の市民税所得割額合計が28 万円未満
上限額4,600 円
・居宅で生活する障害児で、住民票上の世帯員の市民税所得割額合計が28 万円未満
世帯の範囲
- 18歳以上(施設等に入所する18歳以上20歳未満を除く)…障害者とその配偶者
- 18歳未満(施設等に入所する18歳以上20歳未満を含む)…保護者の属する住民基本台帳での世帯
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉課 障害福祉係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線538.540)
ファックス:0743-55-2351
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月26日