放課後等デイサービスの支給決定基準の見直しについて(令和8年4月施行・令和8年度は経過期間)
市では、障害児通所支援の適正な利用と、必要な支援をより確実に届けることを目的として、令和8年4月から放課後等デイサービスの支給決定基準を見直します。 今回の見直しは、利用実態の変化や関係機関からの意見を踏まえ、 「より支援の必要性が高い児童へ必要な支援を確保すること」 「保護者負担の偏りを防ぎ、自然体でバランスの取れた支援体制を構築すること」を目的として実施するものです。
■見直し内容(令和8年4月施行)
【対象】放課後等デイサービス(児童発達支援は変更ありません)
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対象区分 |
月あたりの上限日数 |
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障害者手帳を所持している児童 |
20日/月 |
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医師の診断書のみで利用している児童 |
10日/月 |
■令和8年度は「経過期間」とします。
新基準は令和8年4月から適用しますが、児童や家庭への影響を最小限にするため、令和8年度は経過期間として柔軟に運用を行います。本格的な運用は、令和9年4月開始となります。
■保護者の皆さまへ
個別に文書でお知らせをお送りしております。変更点や今後の流れをご理解いただけるよう、丁寧な説明に努めます。
■事業所の皆さまへ
市内事業所あてには別途通知文をお送りしております。令和8年度から新しい基準での適用といたしますので、関係職員への周知および利用者・保護者への説明にご協力をお願いします。

更新日:2025年12月17日