第十二回戦没者の遺族等に対する特別弔慰金
戦没者の遺族のみなさんへ
戦没者に弔慰の意を表すため、戦没者死亡当時に生計を同じくされていたご遺族に、国から第12回特別弔慰金(額面27万5千円 5年償還の記名国債)が支給されることになりました。
8月から地区別に順次申請の受付を行います
本市では請求受付の専用窓口を8月から9月の2か月間設置します。窓口が大変混雑することが予想されるため、地区ごとに期間を定めて順次受け付けします。下記指定の受付期間でお越しいただきますよう、ご理解、ご協力をお願いいたします。
(注)請求受付の最終期限は令和10年3月31日ですので、下記指定期間以降でも随時受付をさせていただきます。
○対象
戦没者等の死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)に公務扶助費・援護法における遺族年金等を受ける人がいない場合、戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法上の「戦没者等の遺族」のうち先順位1名。
○受付時間
午前9時〜12時
午後1時〜4時
○受付場所
市役所1階 障害福祉課 窓口7番
○受付期間
地区名 | 受付期間 |
平和 | 8月1日〜8月7日 |
郡山 |
8月8日〜8月21日 |
矢田 | 8月22日〜9月1日 |
昭和 | 9月2日〜9月4日 |
治道 | 9月5日〜9月16日 |
筒井 | 9月17日〜9月18日 |
片桐 |
9月19日〜9月30日 |
(注)土曜・日曜・祝日を除く 地区ごとの日数は、遺族会会員数で按分しています。
○持ち物
1.本人確認書類
・顔写真付きの公的機関が発行した証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)もしくは年金手帳・介護保険証等公的機関が発行した証明書2点
(注)請求者本人の代理人が手続きする場合は、請求者と代理人双方の身分証及び委任状が必要です。
(注)請求書・委任状等所定の書類は窓口にてお渡しします。
2.必要戸籍
・令和7年4月1日現在の戸籍抄本
・その他、必要な戸籍については、窓口にて個別にご案内します。
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉課 福祉総務係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線532)
ファックス:0743-55-2351
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更新日:2025年04月01日