行政不服審査の流れ

更新日:2021年11月05日

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行政不服審査の流れは次のとおりです。

1.審査請求書の確認及び審理員の指名等

審査請求書が提出された場合、審査庁は、審査請求書の記載内容及び添付書類等に不備がないかを確認し、審理手続を行う審理員(審査請求の対象となる処分等に関与していない職員)を指名します。

2.審理員による審理手続

審理員は、処分庁等に弁明書を提出させたり、審査請求人に弁明書に対する反論書の提出を求めるなど必要な資料を集め、それらの内容を確認した上で、遅滞なく審査庁がすべき裁決に関する審理員意見書を作成しなければなりません。

・弁明書とは、審理員等が処分の内容及び理由を明確に認識するため、相当期限を定め、処分庁に対し必ず提出を求める書類です。この弁明書が審理員に提出された後、審理員は審査請求人等に提出された弁明書を送付します。

・反論書とは、弁明書の送付を受けた審査請求人は、それに記載された事項に対する反論を記載した書面(反論書)を提出することができます。ただし、審理員から反論書の提出を求められた場合においても、これに必ずしも従う必要はありません。また、口頭意見陳述を請求することもできます。

・審理員意見書とは、審査請求に対する結論についての審理員の意見を明らかにする意見書で、裁決の原案となり得る重要なものです。なお、審理員意見書を作成したときは、速やかに審査庁に提出しなければなりません。

3.行政不服審査会への諮問

審理員から意見書を受け取った審査庁は、意見書の内容を踏まえて裁決書案を作成し、行政不服審査会に審理員が行った審理手続きの適正性や裁決書案の妥当性について諮問します。行政不服審査会は、法律又は行政等の有識者により構成された附属機関です。
行政不服審査会において審議を行った後、その結果を審査庁に答申しますが、審査請求人が諮問を希望しない場合など、行政不服審査法において諮問を不要としているときは、行政不服審査会への諮問は行われません。

4.審査庁の裁決

審査庁は、行政不服審査会の答申を踏まえ裁決を行い、裁決書を作成し、その結果を審査請求人等に通知します。