行政不服審査
行政不服審査制度
市の違法又は不当な処分、その他公権力の行使に当たる行為に関し、市民の皆さんが公正な手続の下で、市に対する不服申立てをするための制度です。これは、国民の権利利益の救済を図るとともに、市政の適正な運営を確保することを目的とするものです。
1.審査請求の対象となる処分
「市の違法又は不当な処分、その他公権力の行使に当たる行為」が対象となります。したがって、職員の電話対応や態度に関する不満など、処分に該当しないものは審査請求の対象にはなりません。また、法令に基づいて一定の処分を求める申請をしたにもかかわらず、相当の期間が経過しても何らの処分がなされないときは、不作為に対する審査請求ができます。
2.審査請求をすることができる人
市の処分又は不作為に不服のある人。ただし、不服を申し立てる法律上の利益がある人に限ります。
3.審査請求書の記載事項
次に掲げる内容が記載されており、必要な押印、書類の添付等がなされているならば、どのような様式でも結構です。
(1)審査請求人の氏名及び住所
(注)審査請求人が法人等の場合は、代表者の資格を証する書面(登記簿等)を添付してください。また、審査請求人が弁護士等の代理人によって審査請求をする場合は、代理人の資格を証する書面(委任状等)を添付してください。
(2)審査請求に係る処分の内容
(3)審査請求に係る処分があったことを知った年月日
(4)審査請求の趣旨及び理由
(5)処分庁の教示の有無及びその内容
(6)審査請求の年月日
4.審査請求書の提出先
市民生活部人権施策推進課(審査庁)に提出してください。
5.審査請求ができる期間
処分があったことを知った日の翌日から起算して、3ヶ月以内です。ただし、処分があったことを知った日から3か月を経過していなくても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した後はすることができません。
なお、処分があったことを知った日とは、処分通知が送付された日など、社会通念上処分があったことを知り得る状態となった日を意味します。
この記事に関するお問い合わせ先
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大和郡山市北郡山町248-4
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ファックス:0743-53-1049
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更新日:2021年03月19日