情報公開制度

更新日:2021年03月19日

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市民の皆さんの求めに応じて市が保有する公文書を公開する制度です。これは、市民の皆さんの市政に対する理解と信頼を深め、開かれた市政を一層推進することを目的とするものです。

1.この制度を実施する機関(実施機関といいます)

  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 公平委員会
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 上下水道事業管理者
  • 議会

2.請求できる公文書

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに類するもので、決裁などの事務手続を終え、実施機関が管理しているものです。

3.この制度を利用できるかた

  • すべての人

4.請求の方法

来庁により、請求する公文書を所管する課または総務課への請求を原則としますが、郵送による請求も可能です。ただし、電話による請求はできません。なお、平成10年4月1日以前の公文書については、文書の開示を申し出ることができます。申請用紙は下記リンク先をご確認ください。

5.開示できるかどうかの決定

請求された日から15日以内に、請求された公文書を公開するかどうかの決定を行います。なお、15日目が休日等に当たるときは、その翌日を期間の満了日とします。

  • 開示する場合は、通知書にて請求者に場所と日時をお知らせします。
  • 非開示の場合は、その理由を通知します。

6.開示の方法

通知書で指定した日時、場所に通知書及び本人確認書類を持参のうえお越しいただき、公文書を閲覧していただきます。希望により、コピー代等の実費をご負担いただき、写しの交付も行います。
また、郵便切手代等をご負担いただき、郵送による交付を行うことも可能です。

7.費用

公文書の閲覧手数料は無料です。ただし、写しの交付や郵送にかかる費用は負担となります。

公文書開示請求及び開示申出に係る費用について
  金額 備考
閲覧 無料  
写しの交付 1枚につき10円                                        (両面複写の場合は、1枚につき20円) 白黒
1枚につき50円                                        (両面複写の場合は、1枚につき100円) カラー
1枚につき100円                                       (CD-R又はDVD-Rに複写したもの) 電磁的記録
当該作成に要する費用  
郵送料 郵送料相当額  

8.決定に不服のあるとき

非開示(一部開示も含む。)の決定に不服のあるときは、決定のあったことを知った日から3カ月以内に、実施機関に対して審査請求をすることができます(公文書開示申出の対象となる人を除く。)。その際に提出いただく審査請求書の記載事項は、次のとおりです。

  1. 審査請求人の氏名及び住所
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分のあったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨及び理由
  5. 処分庁の教示の有無及びその内容
  6. 審査請求の年月日

提出された審査請求書において、記載事項に不備はないか、審査請求ができない事項ではないか、審査請求の請求期間を過ぎていないかなど適法な審査請求をするための要件を具備しているかどうかを確認します。
その後、実施機関は、学識経験者で構成する「大和郡山市情報公開及び個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を最大限尊重して、開示するかどうかの再決定を行うこととなります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 文書法制係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151 (内線253)
ファックス:0743-53-1049

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