個人情報保護

更新日:2023年04月01日

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1.個人情報保護制度とは

個人情報の保護に関する法律及び大和郡山市個人情報の保護に関する法律施行条例により、個人情報の取り扱いに関する基本的な事項を定めることで、みなさんのプライバシーを保護しようとする制度です。 

 

2.個人情報とは

生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により特定の個人が識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含む。)をいいます。

具体的には、氏名、生年月日、住所、学歴、職業、所得、資産、心身の状況、家庭状況などが挙げられます。

3.市が保有する自己情報の開示請求について

本人であれば、どなたでも個人情報(自己情報)の開示を請求することができます。本人が未成年又は成年被後見人であるとき若しくは本人が開示請求について代理人に委任している場合については、当該代理人等が本人に代わって開示請求をすることができます。

いずれの場合においても、本人確認が必要となりますので、来庁のうえ手続きをしてください。

4.開示できるかどうかの決定

請求された日の翌日から起算して14日以内に、請求に対する決定を行います。なお、14日目が休日等に当たるときは、その翌日を期間の満了日とします。

・開示する場合は、通知書にて請求者に日時と場所をお知らせします。

・非開示等の場合は、その理由を通知します。

5.開示の方法

通知書で指定した日時、場所に通知書及び本人確認書類を持参のうえお越しいただき、閲覧していただきます。

希望により、コピー代等の実費をご負担いただき、写しの交付も行います。

6.市が保有する自己情報に誤りがある場合

市が保有する自己情報に誤りがある場合、その訂正を請求することができます。この場合についても、本人確認ができるものが必要です。訂正請求書が提出されてから30日以内に訂正をするかどうかを決定し、通知書でその結果をお知らせします。

7.議案書における個人情報の取り扱い

通常、議案書には審議に必要な限度において、個人情報が記載されます。


このうち、権利の放棄に関する議案は、特に慎重な対応が必要であるため、議案書に記載される個人情報の扱いについて、令和3年7月30日に市長から大和郡山市個人情報保護運営審議会に諮問し、同年10月26日付で答申を得ました。

この答申にもとづき、市政情報コーナーにおける公開用の議案書は、個人情報を伏せた議案書を設置いたしますのでご了承ください。

なお、答申書の全文は次のとおりです。