外国人登録制度について

更新日:2023年11月09日

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平成24年7月9日から、外国人住民も日本人と同じ「住民基本台帳制度」の対象となりました。これまでの外国人登録証明書にかわり、在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます。

制度改正のポイントと、今後の住民登録に関する手続きについて「特別永住者」「中長期滞在者」「短期滞在者」に区分して説明します。

制度改正のポイント

新たな在留管理制度の導入および特別永住者制度の見直しに伴い、外国人登録制度が廃止され、3ヵ月を超える中長期間の在留資格のある方などには「在留カード」、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
また、外国人住民も住民基本台帳への登録の対象になり、氏名、生年月日、性別、世帯主の氏名、続柄、住所、国籍・地域、在留の資格などが記載されます。
新制度では、外国人住民と日本人住民が混在する世帯も一つの世帯としますので、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できます。また、委任を受けた代理人による転居などの手続きが可能になります。

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特別永住者のみなさまへ

おもな変更点は?

  • 外国人の方も住民基本台帳制度の対象になりました。(外国人登録制度は廃止されます)
  • 『外国人登録証明書』の代わりに、「特別永住者証明書」が交付されます。

外国人住民の方にも住民票が作成されます

日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された証明書(住民票の写し等)が発行できるようになりました。(外国人登録原票記載事項証明書は廃止されました。)

転出・転入の手続きの仕方が変わります

大和郡山市から他の市町村へ引っ越すときは、大和郡山市で「転出届」をする必要があります。
また、「転入届」をするときは、「転出証明書」と「特別永住者証明書」が必要になります。
(「転入届」は、引越しされてから14日以内に申請します。)

「特別永住者証明書」はこんなカードです

特別永住者証明書の表面と裏面の見本

現在の「外国人登録証明書」はどうなるのか?

現在お持ちの『外国人登録証明書』をすぐに『特別永住者証明書』に換える必要はありません。新たな制度導入後も、一定期間は、その『外国人登録証明書』を『特別永住者証明書』とみなすこととなります。

現在の「外国人登録証明書」はいつまで使用できるのか?

16歳以上の方は、

外国人登録証の次回確認(切替)申請期間の初日(誕生日)まで
(次回確認(切替)申請期間が平成24(2012)年7月9日から3年以内に到来する方は、平成27(2015)年7月8日まで)

16歳未満の方は、

16歳の誕生日まで

「特別永住者証明書」への切替申請場所は

市役所市民課窓口です。

中長期滞在者のみなさまへ

おもな変更点は?

  • 外国人の方も住民基本台帳制度の対象になりました(外国人登録制度は廃止)
  • 『外国人登録証明書』の代わりに、「在留カード」が交付されます。

外国人住民の方にも住民票が作成されます

日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された証明書(住民票の写し等)が発行できるようになりました。(「外国人登録原票記載事項証明書」は廃止されました。)

転出・転入の手続きの方法が変わります

大和郡山市から他の市町村へ引っ越すときは、大和郡山市で「転出届」をする必要があります。
また、「転入届」をするときは、「転出証明書」と「在留カード」が必要になります。(転入届は、引越しされてから14日以内に申請します。)

外国人住民の方々の利便性が増します

これまで在留期間・在留資格、その他の変更手続きで入国管理局で手続きを行った後、居住地の市区町村でその旨の届出義務がありましたが、改正後は市区町村に届け出る必要がなくなります。

「在留カード」とは

中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新など、在留にかかる許可に伴って交付されるカードです。

現在の「外国人登録証明書」はどうなるのか?

改正法の施行日から一定期間は、現在お持ちの外国人登録証明書が在留カードとみなされます。そのため、すぐに在留カードに換える必要はありません。(希望すれば、換えることはできます。)

現在の「外国人登録証明書」はいつまで使用できるのか?

  • 永住者の方:平成27(2015)年7月8日(施行日から3年)
  • 永住者以外の方:在留資格の更新期限
  • 16歳未満の方:上記の日か16歳の誕生日のいずれか早い日

「在留カード」への切替申請場所は

入国管理局です。交付も入国管理局で行われます。

今後、引越しをされる予定の方は、引越しされてから14日以内に、住所の変更登録申請を行ってください。

(参考)住民基本台帳に記載される対象者

  1. 中長期在留者:短期滞在・外交・公用の在留資格以外の方で、3ヵ月を超えた在留資格を持つ外国人
  2. 特別永住者
  3. 出生による経過滞在者、国籍喪失による経過滞在者:出生又は日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人。当該事由が生じた日から60日に限り在留資格なしに在留することができます。
  4. 一時庇護許可者、仮滞在許可者

短期滞在者のみなさまへ

おもな変更点は?

以前の外国人登録法では、申請すれば、在留資格に関係なく外国人登録ができましたが、現在の制度(住民基本台帳制度)では、住民登録できる人の制限があります。

住民登録できる人の制限とは

  • 「短期滞在」の在留資格の方
  • 「3ヵ月」以下の在留期間の方
  • 在留資格がない方
  • 在留期限が切れている方

…以上の方は、住民登録ができません。

住民登録ができないと、各種行政サービスが受けられません。

例えば…

  • 印鑑登録ができない(印鑑証明書も発行できない)
  • 住民票の写し(記載事項証明書)が発行できない
  • 児童手当が受給できない
  • 児童扶養手当等が受給できない
  • 小児医療費助成制度等が受けられない など

在留資格の手続きを忘れている人は、なるべく早く、入国管理局で手続きを行ってください。

(参考)住民基本台帳に記載される対象者

  1. 中長期在留者:短期滞在・外交・公用の在留資格以外の方で、3ヵ月を超えた在留資格を持つ外国人
  2. 特別永住者
  3. 出生による経過滞在者、国籍喪失による経過滞在者:出生又は日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人。当該事由が生じた日から60日に限り在留資格なしに在留することができます。
  4. 一時庇護許可者、仮滞在許可者

お問い合わせはこちらへ

外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8時30分~17時15分)
(電話番号0570-013904/IP電話・PHS・海外からは、電話番号03-5796-7112)

その他詳しくは…

その他詳しくは、総務省・出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。

総務省ホームページ

各リンクテキストをクリックすると、新しいウィンドウが開きます(外部リンク)。

外国人住民に係る住民基本台帳制度について

外国人住民に係る住民基本台帳制度(総務省のサイト)/外国人住民に係る住民基本台帳制度(英語版)(総務省のサイト)/外国人住民に係る住民基本台帳制度(韓国・朝鮮語版)

出入国在留管理庁ホームページ

リンクテキストをクリックすると、新しいウィンドウが開きます(外部リンク)。

入管法について

平成21年 入管法改正について(出入国在留管理庁のサイト)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151 (内線311)
ファックス:0743-53-1049

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