戸籍交付申請書
戸籍交付申請書
申請書名 | 住民票(写)・戸籍・諸証明等交付申請書(PDFファイル:155.4KB) (注釈) |
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対象者 | 戸籍全部事項証明書・個人事項証明書の交付を必要とする方 |
この申請書が必要となるとき | 戸籍全部事項証明書・個人事項証明書の交付を受けるとき |
戸籍について |
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受付窓口 |
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受付時間 |
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交付手数料 (1通) |
戸籍全部事項証明書・個人事項証明書 450円 除籍、原戸籍謄本・抄本 750円 身分証明書 300円 |
押印(印かん)の有無 | 不要 |
注意事項 |
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(注釈)上記リンクテキストをクリックすると、新しいウィンドウが開きます。
申請書をダウンロードするには、Adobe Readerが必要です。
戸籍謄本等については、戸籍に記載されている者(本人)、配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)、本人から委任された人(任意代理人)、法定代理人(親権者・成年後見人等)以外の第三者であっても、以下のような正当な理由があると認められる場合には、請求することができます。(戸籍法第10条の2第1項)
1.自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要な場合
(例1) 債権者が、死亡した債務者の相続人を特定する必要がある場合
(例2) 生命保険会社が、生命保険金の受取人である法定相続人を特定する必要がある場合
2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
(例1) 相続人が、遺産分割調停の申立てをする際の添付資料として、被相続人の戸籍を裁判所へ提出する必要がある場合
(例2) 相続人が、相続税の添付書類として、被相続人の戸籍を税務署へ提出する必要がある場合
3.その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
(例1) 自分の兄弟姉妹に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成してもらうため、兄弟姉妹の戸籍を公証役場に提出する必要がある場合
(例2) 成年後見人が、成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の相続人を特定する必要がある場合
上記に該当する場合、請求理由を証明する資料(疎明資料)を確認させていただきます。
(例) 契約書の写し等(請求者と対象者の関係が分かるもの)、消除された住民票等(被相続人の死亡が確認できる書類等)、戸籍等(続柄や相続順位が確認できるもの)、保険証券(受取人が分かるもの)等
その他、請求者本人が確認できるもの(官公署が発行した写真貼付の書類)を必ず提示してください。
請求担当者が社員・職員である場合は、本人確認書類に加え、社員証・職員証等(名刺は不可)または法人代表者からの委任状を必ず提示してください。
なお、審査結果によっては、交付できない場合があります。
郵便での請求のしかた
送付していただくもの |
郵便請求による証明書は、通常は、早ければ申請書が到達した翌日に、遅くとも申請書を到着した日を含めて3日後までには発送しており、往復の配達日数を含めると、申請書をお送りいただいてからお手元に届くまでの期間は、最長で7~10日ほどとなります。 必要事項を記入した申請書ダウンロードした様式に記入するか、下記の必要事項を記入した自作の申請書を送ってください。 必要事項
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申請書送付先 | 639-1198 大和郡山市北郡山町248-4 大和郡山市役所 市民課 |
注意 | 郵便請求の場合、請求してからお手元に届くまでに、1週間から10日程度かかります。 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 戸籍住民係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線312・314)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日