戸籍証明書等の広域交付について

更新日:2024年03月15日

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重要なお知らせ

令和6年3月1日から開始された戸籍証明書等の広域交付につきまして、全国的なシステム(法務省戸籍情報連携システム)障害につきましては、おおむね解消しておりますが、下記の理由により、引き続き発行までに大変お時間をいただいております。また、当日中に戸籍証明書等のお渡しができず、再来庁していただく場合もございますので、ご注意ください。

お手続きを予定している皆さまには、ご不便ご迷惑をおかけすることとなりますが、何卒ご理解ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

なお、最新の戸籍全部(個人)事項証明書が必要な方につきましては、下記のコンビニ交付サービスが利用できる場合がございます。

当面の間の取扱いについて

  • 戸籍法の一部改正に伴う戸籍事務の取扱いについて、当面の間、他市区町村の戸籍を取り扱う場合は、本籍地の市区町村への確認が必要となりました。そのため、休日開庁時など、他市区町村が閉庁している時間帯は、戸籍証明書等の広域交付ができませんので、予めご了承ください。
  • 通常開庁時についても、本籍地への確認に時間を要する場合等は、戸籍証明書等を当日中にお渡しできない場合があります。
  • なお、後日のお受け取りとなった場合には、請求者ご本人が、請求時と同様に顔写真付きの本人確認書類を持参の上、ご来庁いただく必要がございます。

戸籍証明書等の広域交付について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。

本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できるようになります。

また、戸籍届出時提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

請求することができる人

・本人

・夫又は妻(配偶者)

・父母、祖父母、子、孫など(直系尊属・卑属)

・請求する戸籍に記載のある方

(注)代理人による請求(委任状による代理請求、第三者請求、職務上請求など)はできません。

大和郡山市内で請求できる場所

・市役所 市民課 (窓口1階 1番)

(注)郵便による請求はできません。

請求できる戸籍証明書等について

1.戸籍全部事項証明書:450円

2.除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本:750円

(注)コンピュータ化されていない一部の戸籍証明書等は請求できません。

(注)一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。

請求に必要なもの

1.窓口に来られる方の顔写真付きの本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。

2.戸籍証明書等の請求書(広域交付用)

市民課の記載台にて、請求書のご記入をお願いします。その際、窓口に来られた方の本籍及び筆頭者の氏名請求対象者の本籍及び筆頭者の氏名をご記入いただく必要がございます。

注意事項

  • 本籍地が他市区町村の戸籍を発行するにあたり、当面の間、本籍地の市区町村への内容確認が必要となりました。そのため、発行まで時間を要する場合があります。特に、相続等の関係で過去に遡って複数の戸籍を請求される場合(出生から死亡までの戸籍を請求される場合)、全ての戸籍証明書等を当日中にお渡しできない可能性があります
  • 本籍や生年月日等を正確にご記入いただく必要があります。(記入が不正確な場合、広域交付で戸籍証明書等を発行できない場合があります
  • 直近で戸籍の届出(出生届・死亡届・婚姻届・離婚届など)をされている場合、広域交付で戸籍証明書等を発行できない場合があります。

その他関連事項

コンビニ交付サービスについて

マイナンバーカードをお持ちの方で、ご自身の戸籍全部事項証明書を希望される方は、本籍地の市区町村によるコンビニ交付サービスをご利用いただける場合がございます。詳しくは、以下のリンクよりコンビニ交付のホームページをご覧ください。

(注)除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本はコンビニ交付の対象外です。

(注)本籍地の市区町村がコンビニ交付サービスを提供している場合に限ります。

コンビニ交付のホームページに移動します。

その他関連リンク

法務省のホームページに移動します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍住民係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線312・314)
ファックス:0743-53-1049

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