住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度
1.制度のあらまし
この制度は、住民票又は戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に対して、その事実を通知するものです。
本人通知をすることにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図り、不正請求を抑止する効果が期待されます。
この制度の利用は希望者に限るため、事前に登録が必要です。
2.本人通知制度の流れ(事前登録から通知までの流れ)
- 事前登録:通知を希望する人が事前に登録します。
▽ - 代理人・第三者請求に基づく交付:住民票の写し等の請求があれば審査の上、交付します。
▽ - 事前登録者への通知:事前登録者に、交付した事実を通知します。
3.登録できる方
- 本市の住民基本台帳に記載されている人(住民基本台帳から除かれた人を含む)
- 本市の戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人を含む)
4.登録手続き
- この制度の利用を希望する方は、本人確認書類(運転免許証・パスポート・写真付きタイプの個人番号カード等)を持参のうえ、市役所 市民課の窓口又は各支所で登録の手続きをしてください。
代理人による申請の場合は委任状が必要です。 - 登録等の受付は市役所窓口(本庁)又は各支所、時間は平日8時30分~17時15分です。
土曜日・日曜日、祝日・年末年始等、市役所・各支所の閉庁日の受付はできません。
5.通知対象となる証明書
- 住民票の写し(除票を含む)
- 戸籍謄本及び戸籍抄本(除籍を含む)
- 戸籍の附票(除附票を含む)
6.通知内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別(住民票の写し等)
- 交付通数
7.登録期間の満了日
登録期間は、登録日から起算して3年間です。
期限が近づきますと、更新のご案内を送付させていただきます。更新を希望される際は、更新のご案内に同封されております申込書をご記入いただき、本人確認書類を同封し、当課へご申請ください。また、期間内に更新申請される場合、残期間の繰り越しはありません。
8.登録事項の変更及び廃止の届出
登録事項に変更が生じた場合又は登録を廃止したい場合は、必ず本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書を提出してください。
9.本人通知制度の注意事項
- この制度は、代理人や第三者が住民票、戸籍謄本などを取得できなくするものではありません。
- 本人通知制度での第三者とは、自己等の代理人、及び自己等以外のものです。
自己等とは…
(住民票関係)自己又は自己と同一の世帯に属する者、
(戸籍関係)自己、自己の配偶者、直系親族、自己の同籍者 - 本人以外からの請求であっても通知しない方は、住民票であれば同世帯の方からの請求、戸籍であれば配偶者・同籍者・直系親族からの請求であった場合や、国や地方公共団体からの請求であった場合は、本人通知制度の対象外となります。
- 大和郡山市住民票の写し等交付通知書は、事前登録者に係る住民票写し等を第三者に交付した場合に限り交付するものです。事前登録者と同一世帯の住民票、戸籍簿に記載されている者であっても事前登録をしていなければ通知の対象となりませんのでご注意ください。
- 転出又は転居、戸籍届出等により、事前登録した内容に変更が生じた場合、又は事前登録を廃止する場合は届出が必要です。お届けをされないと、通知書が届かなくなりますので、必ず変更届を行って下さい。
10.各種様式のダウンロード
「大和郡山市住民票等の第三者交付に係る本人通知制度」に関する申請書などが必要な場合は、下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。(テキストリンクをクリックすると、新しいページで開きます)
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 市民係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151 (内線311)
ファックス:0743-53-1049
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更新日:2024年02月06日