転入の手続き
他の市区町村から大和郡山市へ引っ越してきたときは…
届出期間
大和郡山市に住み始めてから14日以内
届出人
本人または大和郡山市で同じ住所の世帯員
(上記以外の人が届出人になるときは、委任状が必要です)
必要なもの
- 前住所の市区町村で発行された転出証明書
- 届出人の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
- マイナンバーカード・住民基本台帳カード(交付者のみ)
- 年金手帳(国民年金加入者のみ)
- 後期高齢者医療負担区分証明書(前住所地で交付)
- 介護保険受給資格証明書(前住所地で交付)
- 外国籍の方は、在留カードまたは特別永住者証明書(旧外国人登録証明書含む)
(注)続柄の確認のため、婚姻届の受理証明書などが必要な場合があります。
海外から転入された方
必要なもの
日本国籍の方
・転入された方全員のパスポート
注)パスポートに入国日のスタンプがない場合は、搭乗チケットの半券や予約確認書
(Eメールのコピー可)など氏名、入国日のわかるものをご持参ください
・戸籍謄本および戸籍の附票(本籍地が大和郡山市にある場合は不要です)
・マイナンバーカード(交付者のみ)
日本以外の国籍の方
・特別永住者証明書または在留カード
・パスポート
・マイナンバーカード(交付者のみ)
注)家族で転入される場合は、家族関係がわかる公的機関が発行した証明書が必要です。なお、
その証明書が外国語で作成されている時は、訳文と翻訳者がわかる書類の添付が併せて必要です。
転入の手続きはこちらでできます
市役所 市民課
- 市民課 市民係 (1階1番窓口) 電話番号 0743-53-1151 (内線311番)
- 市民課 戸籍住民係 (1階1番窓口) 電話番号 0743-53-1151 (内線312・314番)
各支所
各支所とも、転出証明書をお持ちでない方(マイナンバーカードなどで転入の手続きをされる方)は、支所での手続きはできませんので、市役所へお越しください。
- 平和支所 地図(外部リンク・新しいウィンドウが開きます)
大和郡山市若槻町4-4 電話番号 0743-52-2346 - 治道支所 地図(外部リンク・新しいウィンドウが開きます)
大和郡山市横田町261-1 電話番号 0743-56-3085 - 昭和支所 地図(外部リンク・新しいウィンドウが開きます)
大和郡山市馬司町331-56 電話番号 0743-56-0015 - 片桐支所 地図(外部リンク・新しいウィンドウが開きます)
大和郡山市小泉町105-1 電話番号 0743-52-3001 - 矢田支所 地図(外部リンク・新しいウィンドウが開きます)
大和郡山市矢田町4547 電話番号 0743-52-3404
オンラインで転出手続きをされた場合
マイナポータルからオンラインで転出手続きをされた方は、窓口で申請書を記入する必要はありません。
市民課に来庁されましたら、申請書は記入せず、発券機で「オンライン予約済転入など」を選んで発券してください。
番号を呼ばれましたら、受付窓口でマイナンバーカードを提示し、オンラインで転出手続きをしたことをお伝えください。
なお、オンラインで転出手続きをした場合は、転入手続きは支所ではできません。市役所市民課へお越しください。
デジタル庁ウェブサイト(引越しワンストップサービス)(外部リンク)
チェックリスト(転入)
窓口でお渡ししているチェックリストです。転入手続きに関係する各課について記載しています。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 戸籍住民係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線312・314)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年09月09日