臨時運行許可(仮ナンバー)

更新日:2023年12月05日

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臨時運行許可制度(仮ナンバー制度)とは

未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、運行の許可証と臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出す制度です。

運行経路の出発地・経由地・到着地のいずれかが大和郡山市である場合のみ貸出を行います。

許可の対象となる目的

  • 陸運支局等へ検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査)するため
  • 整備工場へ車両設備・修理(検査・登録を受けることを前提)に行くため
  • ナンバープレートの紛失・盗難・き損に伴う再交付または番号変更の手続き及び封印の取り付けのため
  • 自動車の製作または販売を業とする者が販売・引渡し・引取りのための回送を行うため

目的外運行は無車検運行となり、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。(道路運送車両法第4条、同法第108条)

許可の対象にならない目的

  • 自動車を単に移動させる場合(廃車場へ持っていく場合等)
  • 販売の為の試乗するためだけの場合
  • 継続使用しないという理由で登録・検査を受けていない自動車を一時的に使用する場合
  • 車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)
  • 正当な理由なく同一の自動車に対して繰り返し申請が行われた場合

申請に必要なもの

  1. 自動車検査証・一時抹消登録証明書・自動車検査証返納書・自動車予備検査証・自動車通関証明書など対象自動車を特定できる書類
  2. 臨時運行の期間に有効である自動車損害賠償責任保険証書の原本
  3. 運転免許書等の本人確認資料
  4. 手数料 750円

申請日

原則として運行する当日。(運行日が土曜日・日曜日・祝日等の閉庁日の場合はその直前の開庁日)なお、翌日の早朝から運行する必要がある場合は前日に申請してください。

有効期間

必要最低限の期間で最長5日間です。有効期間の延長はいかなる事情でも許可できません。もう一度改めて許可申請をしてください。

返却方法

有効期間満了後5日以内に仮ナンバープレートと許可証を返却してください。期日までに返却しない場合は6ヵ月以内の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。(道路運送車両法第35条第6項、同法第108条)

  • 開庁日の執務時間内は市役所1階市民課窓口まで返却してください。
  • 土曜日・日曜日・祝日等の閉庁日、執務時間外は守衛室にお預けください。
  • ご来庁ができない場合は大和郡山市役所市民課宛で郵送していただくことが可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151 (内線311)
ファックス:0743-53-1049

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