自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について
自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。本市では防衛大臣及び自衛隊奈良地方協力本部からの依頼を受け、当該年度に18歳および22歳になる募集対象者情報(氏名・住所・性別・生年月日)を記載した一覧表を提供しています。
令和5年度は、18歳になる方772名、22歳になる方758名の提供を行いました。一覧表の提供にあたり、目的外使用や複写の禁止、使用後の裁断などを定めた誓約書の提出を受け、個人情報の適正管理に努めています。
なお、自衛隊では全国で多数の市町村から紙または電子データで名簿の提供を受けており、対象者情報の提供は大和郡山市独自の制度ではありません。
情報提供の法的根拠等
(1)情報提供の根拠
自衛隊法第97条第1項では「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と定められており、自衛隊施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と定められています。
また、防衛省、総務省から「自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出について」の通知で募集に関し必要な資料として住民基本台帳の一部の写しを用いることについて住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないことと明記されています。
(2)個人情報の保護に関する法律との関係
個人情報の保護に関する法律第69条第1項では、「法令に基づく場合を除き」保有個人情報の提供を制限しています。募集対象者の情報提供は法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供しようとするものであり、法律に基づく適切な事務となっています。
自衛隊への情報提供を希望されない方へ(除外申請の受付)
本件は、法令等の根拠に基づく提供ではありますが、自衛隊への情報提供を望まれない人への配慮として本人、親権者等から除外申請の手続きを行っていただくことにより、提供する情報から除外します。
1. 対象者
・大和郡山市内に住民登録している方のうち、令和7年度に18歳になる方
(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの方)
・大和郡山市内に住民登録している方のうち、令和7年度に22歳になる方
(平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれの方)
2. 受付期間
令和6年10月1日(火曜日)から令和6年12月27日(金曜日)(土・日・祝を除く)
期間中 午前8時30分~午後5時15分
・市民課窓口に申請書類を提出または郵送(郵送の場合は受付期間内必着)
3. 提出書類
【対象者本人が提出する場合】
・除外申請書
・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証、旅券等)
【法定代理人が申請する場合】
・除外申請書
・対象者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証、旅券等)
・法定代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証、旅券等)
・対象者と法定代理人が同一世帯でない場合は、対象者本人との関係がわかる書類
(戸籍謄本等)
【対象者本人・法定代理人以外が申請する場合】
・除外申請書
・対象者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証、旅券等)
・代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証、旅券等)
・対象者本人からの委任状
【申請書等様式のダウンロード】
4. 提出先
郵便番号639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
大和郡山市 市民生活部 市民課
電話番号 0743-53-1151
更新日:2024年10月01日