指定施設での大和郡山市長選挙及び大和郡山市議会議員補欠選挙の不在者投票事務について
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このページは「指定施設での不在者投票事務」の説明となります。
滞在地での不在者投票や郵便投票向けの説明ではありませんので
ご注意ください。
不在者投票制度について
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、選挙の当日、一定の事由によって投票所で投票することができないと見込まれる方のため、選挙期日の前でも投票ができるように期日前投票制度・不在者投票制度が設けられています。
このうち不在者投票制度とは、選挙人(投票する人)が長期出張や入院などで投票所に行けない場合に、住所地以外の市区町村や入院先の病院などで投票できる制度です。
投票期間は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までです。
病院や老人ホームなどで不在者投票を行うためには、その病院や老人ホームなどが都道府県選挙管理委員会から指定を受ける必要があります。
不在者投票の手引
この「手引」は、都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等の施設(以下「指定施設」といいます。)における不在者投票の要領や経費の請求方法等についてまとめたものです。
不在者投票の管理執行に当たっては、過去の経験や思い込みによって処理することなく、「手引」を十分御確認いただくとともに、当市選挙管理委員会と密接な連絡を取っていただき、誤りがなく、不正や疑惑を招くことのないような的確な事務処理をされるようお願いします。
不在者投票 事務手引書 (PDFファイル: 328.3KB)
指定施設で使用する各種様式
各種申請の手順は、適宜「手引」で確認してください。
候補者名及び選挙公報について
日程が分かり次第、更新いたします。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線462)
ファックス:0743-53-1049
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更新日:2025年05月07日