投票の方法など

更新日:2023年03月16日

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投票

選挙人は、選挙の当日、自ら、自己の属する投票区の投票所に行き、選挙人名簿又はその抄本の対照を経て、自ら投票しなければなりません。ただし、投票日の当日投票に行けない人のために、期日前投票や不在者投票などの制度があります。

なお、出張などで大和郡山市に滞在している等で大和郡山市の選挙管理委員会で投票する場合(滞在地での不在者投票)、投票できる場所は大和郡山市選挙管理委員会事務局(市役所 4階 5番窓口)のみとなります。期日前投票所などでは不在者投票はできませんのでご注意ください。

投票の方法

投票用紙には投票したい候補者または政党等をよく確かめて記入してください。
(注)衆議院議員選挙の「比例代表選挙」は、『政党等』へ、参議院議員選挙の「比例代表選挙」は、『政党等または候補者』へ投票します。
(注)投票所で投票用紙を交付する際に、『候補者』を記入するのか、『政党等』を記入するのか説明をいたします。

なお、下記のような投票は無効となりますので、ご注意ください。

1、その選挙で決められた所定の用紙を用いないもの
2、公職の候補者でない者の氏名を記載したもの
3、1つの投票に2人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの
4、候補者の氏名とは関係ない言葉や記号を記載したもの(他事記載)
5、公職の候補者の氏名を自書しないもの(代理投票は除きます)
6、公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの

投票時間

選挙の当日は、大和郡山市内28か所の投票所すべて、午前7時から午後8時までが投票時間です。

当日の投票場所

直近の選挙で使用した投票所です。
選挙によっては場所が変更になる場合があります。
なお、当日の投票場所は指定(投票所入場整理券に記載)されており、異なる投票所では投票できません。

投票所入場整理券

  • 投票所へは「投票所入場整理券」をお持ちください。
  • 投票所入場券を紛失した人や未着の人でも、当該選挙人名簿に登録されていて資格を有すれば投票できますので、投票所にて申し出てください。
  • 投票所入場整理券が届いても、当日資格のない人、または本人以外の人は投票できません。
  • また、本人以外の人が使用すると処罰を受けることになります。
  • 投票所入場整理券が届かない時は、早めに選挙管理委員会にお問合せください。

期日前投票・不在者投票

投票当日に仕事や用務、病気などにより投票所に行けないと見込まれる人は、あらかじめ「期日前投票」または「不在者投票」ができます。
期日前投票所については地域の指定をしていませんので、どの投票所でも投票可能です。

期日前投票

  • 投票場所:大和郡山市役所期日前投票所
    投票できる期間:告示(公示)日の翌日から投票日の前日まで 午前8時30分から午後8時まで
  • 投票場所:アピタ大和郡山店期日前投票所
    選挙によって投票できる期間・時間が異なります。詳しくは、お問い合わせください。
  • 投票場所:イオンモール大和郡山期日前投票所
    選挙によって投票できる期間・時間が異なります。詳しくは、お問い合わせください

(注)選挙期日には選挙権をもつことになるが、期日前投票を行おうとする日には選挙権を持っていない人(例えば、選挙期日には満18歳になるが、期日前投票を行おうとする日にはまだ17歳の人)は、期日前投票を行うことができません。不在者投票という別の投票方法をしていただく必要がありますが、その場合の不在者投票は大和郡山市選挙管理委員会事務局(市役所 4階 5番窓口)でのみ投票の手続きができます。

 

不在者投票

  • 投票できる期間
    告示(公示)日の翌日から投票日の前日まで

指定病院や指定老人ホームなどに入所している人は、その施設で投票することができます。施設での手続きが必要ですので、お早めに施設にご相談ください。

出張などで大和郡山市以外に滞在している場合は、その滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。投票用紙の請求などで日数を要しますので、お早めに手続きをしてください。また、投票可能時間及び投票場所については滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。

不在者投票用紙等請求書兼宣誓書は、下記リンク先の見出し「提出先:選挙管理委員会」に掲載します。

郵便等による不在者投票

身体に重度の障がいがある人(法律の定めに該当する人)のために設けられた制度です。 名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等、必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。

また、郵便等による不在者投票ができる選挙人で、かつ、一定の基準に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者)に代理記載をさせることができます。 投票をするためには、あらかじめ「郵便投票証明書」の交付を受けておく必要があります(投票用紙等の請求手続の際に必要となります)。
手続き方法などについて、詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。

郵便等による不在者投票の対象者

・身体障害者手帳の交付を受けている方で次のいずれかの記載がある人

両下肢、体幹、移動機能の障がい

1級、2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい

1級、3級

免疫、肝臓の障がい

1級、2級、3級

・戦傷病者手帳の交付を受けている方で次のいずれかの記載がある人
両下肢、体幹の障がい

特別項症、第1項症、第2項症

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

・介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の方

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

上記の郵便等による不在者投票の対象者で、

  • 身体障がい者手帳の交付を受けていて、上肢又は視覚の障がいの程度が1級の方
  • 戦傷病者手帳の交付を受けていて、上肢又は視覚の障がいの程度が特別項症、第1項症、第2項症までの方

在外投票制度

外国に居住していても、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をもっていれば、国政選挙に投票することができます。 登録には申請が必要です。詳しくは下記のホームページをご覧ください。

点字投票

目の不自由な人で、点字投票をされる場合は、投票所で投票管理者に申し出てください。
投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあります。

代理投票

身体が不自由な人など、自分で字が書けない人のために「代理投票」という制度があります。これは投票管理者に申し出れば法律で定められた者(投票所の係員)が代筆するというものです。法律で定められた者(投票所の係員)以外が代筆することは認められておりません。
法律で定められた者(投票所の係員)は「誰に投票したか」を他言することは法律で禁止されていますので、安心して申し出てください。

選挙公報

(注)選挙公報の配布及び備え置きは、選挙期間中に限られます。

選挙管理委員会では、候補者の氏名(又は政党等の名称)、経歴、政見等を掲載した選挙公報を発行しています。
選挙公報は、期日前投票が開始される日にはお手元に届けられません。これは、選挙公報の原稿が立候補届出日(公示・告示日、期日前投票開始日の前日)の午後5時に確定し、その後に印刷・配布を行うためです。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
なお、大和郡山市長選挙、大和郡山市議会議員選挙における選挙公報の作成と配布は、大和郡山市選挙管理委員会が行います。一方、国政選挙や都道府県選挙については、奈良県選挙管理委員会が作成し、大和郡山市選挙管理委員会が配布します。
大和郡山市の配布方法は、配達地域指定郵便物として、各戸に郵送しております。選挙公報の電子データ(PDFファイル)ができ次第、市のホームページに掲載します。また、選挙公報が印刷でき次第、次の場所にも備え置きます。

(注)備え置き施設での据え置き時期は、施設によって異なります。

(注)備え置き施設では配布が終了する場合もありますので、ご了承ください。

選挙支援カードについて

 代理投票や他の支援が必要な場合に、口頭による申し出が困難な場合は、「選挙支援カード」をご提示いただくことで、必要な支援を受けることができます。

詳しくは以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線462)
ファックス:0743-53-1049

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