最高裁判決に伴う生活保護費等の追加給付について
最高裁判決に伴う生活保護費等の追加給付について
厚生労働省ウェブサイト(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について)
給付対象者
現在、大和郡山市で生活保護を受給中の方
原則手続きは不要です。追加給付分は令和8年8月分の生活保護費と合算して、8月5日(水曜日)に振り込み予定です。
ただし、現在大和郡山市で生活保護を受給中であっても、平成25年8月以降に何らかの理由で一度生活保護が廃止になった世帯(その後再申請して現在は生活保護受給中)については、一部申出が必要な場合があります。
現在、大和郡山市で生活保護を受給中でない方(過去に受給歴のある方)
申出受付期間
郵送の場合
窓口持参の場合
なお、申出から概ね1か月程度で、支給または不支給の決定をします。支給の場合には口座振り込み等にて給付予定です。
提出書類
1.申出書
指定様式:申出書(PDFファイル:370.6KB)
2.申出者の本人確認書類
マイナンバーカードの写し(顔写真がある面のみ)、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写しのいずれか1点。(その他の顔写真のないものは2点)
3.全世帯員の戸籍謄本の写し
原則として、発行から3か月以内のもの。
当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本も一緒に提出してください。
申出時点で保護受給中の世帯の場合、戸籍謄本に代えて、保護受給証明書でも可能です。
当該世帯の支給対象者が窓口に来庁し、本人確認が取れた場合は、戸籍謄本の提出を要さない場合があります。
3-2.外国人の場合は全世帯員の住民票の写し
原則として、発行から3か月以内のもの。
申出時点で保護受給中の世帯の場合、住民票に代えて、保護受給証明書でも可能です。
当該世帯の支給対象者が窓口に来庁し、本人確認が取れた場合は、住民票の提出を要さない場合があります。
4.申出書に記載の振込先口座の預金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
その他、加算(障害者加算、母子加算等)を受けていた方は、追加の書類が必要な場合もあります。
代理人による申出
当時の世帯員に代わってご家族等が申し出る場合、別途、下記の書類を追加で提出してください。
ご家族、ご親族(代理)
- 委任状(PDFファイル:60.4KB)
- 戸籍謄本の写し(続柄がわかるもの)
- 代理人の本人確認書類(下記)
マイナンバーカードの写し(顔写真がある面のみ)、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写しのいずれか1点。(その他の顔写真のないものは2点)
法定代理人
- 登記事項証明書
- 代理人の本人確認書類(下記)
マイナンバーカードの写し(顔写真がある面のみ)、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写しのいずれか1点。(その他の顔写真のないものは2点)
施設等の職員
- 委任状(PDFファイル:60.4KB)
- 代理人の本人確認書類(下記)
- 施設職員であることがわかる書類
マイナンバーカードの写し(顔写真がある面のみ)、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写しのいずれか1点。(その他の顔写真のないものは2点)
お問い合わせ先
制度全般に関すること
相談センターホームページ:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター〈外部リンク〉
手続きに関すること
この記事に関するお問い合わせ先
生活支援課
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線533.534.536)
ファックス:0743-55-2351
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年07月31日