「ケアマネージャー・相談支援専門員(福祉専門職)及び福祉事業者のための災害時ケアプラン作成の手引き」を作成しました
「災害が発生するおそれがある場合において、御自身だけで避難することが困難なため、迅速な避難のため、ケアが必要な方」を災害時避難行動要支援者(要支援者)といいます。市ではこれら要支援者の名簿(災害時避難行動要支援者名簿)を作成して、災害時の避難のケアプランづくりを推進しています。
そうした中で、単独での避難が困難な方の災害時ケアプランについては、福祉専門職の方の協力のもと進めていく予定であり、この度福祉専門職向けの手引きを作成しましたので、お役立てください。
災害時ケアプラン作成マニュアル(R6.8改訂) (PDFファイル: 6.9MB)
更新日:2024年08月22日