空き家の発生を抑制するための特例措置について
制度の概要
相続発生日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円の特別控除が受けられます。
詳細につきましては、国土交通省のページをご覧ください(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)。
確認書の発行について
この制度を利用して確定申告をするには「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。この確認書発行申請は、災害対策課で受け付けています。所定の申請様式に記入頂き、必要書類を添付して提出してください。
なお、必要書類の一覧は、申請様式一式の中にある「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」に記載されていますのでご確認ください。
申請にあたりましては、担当職員が不在の可能性もあるため、事前の予約(電話番号:0743-53-1151(内線629))をお願いいたします。
申請様式
国土交通省のページからダウンロードしてください。
(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
お問い合わせ先
制度の詳細な内容については、奈良税務署(電話番号0742-26-1201)までお問い合わせください。
更新日:2024年04月05日