農業振興地域の「農用地区域」からの除外について

更新日:2025年04月10日

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農用地区域とは

農用地区域は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業上の土地利用を確保するために、農業振興地域整備計画の農用地利用計画により定められた区域で、原則として農地以外の用途に利用することはできません。
他に活用可能な土地がなく、やむを得ず農地以外の用途で利用する場合には、農用地区域から除外する手続きが必要です。
なお、変更の可否については、法令の定める要件により判断します。

農用地利用計画の変更申出について

大和郡山市では、計画の変更手続を、除外などの重要変更については年2回、用途変更などの軽微変更については随時行っています。
農用地区域内の土地について、計画の変更手続を希望される場合は、事前相談を経たうえで変更申出書類を提出してください。
なお、変更申出書類の作成・提出までには、事前相談・調整等を含め一定の期間を要しますので、十分に余裕をもってご相談ください。

令和7年度の変更申出書提出の締日

・重要変更(農用地区域からの除外など):5月末日・11月末日(予定)
・軽微変更(用途区分の変更):随時受付

農用地利用計画の変更の要件について

農用地区域から除外するには、法令の定めにより次の(1)~(6)の要件をすべて満たす必要があります。

(1)具体的な計画と緊急性があり、他に代わる土地がないこと

(2)農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること

(3)農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること

(4)農業経営を営む者に対する農地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること

(5)農用地区域内の土地改良施設(用排水路・農道等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること

(6)土地改良事業の工事が完了し、完了公告された翌年度から8年を経過した土地であること

また、用途区分の変更の場合にも、原則、上記の(1)から(6)の要件をすべて満たす必要があります。

農業振興地域の整備に関する法律の改正について

令和7年4月より「農業振興地域の整備に関する法律」が改正施行され、農用地の除外にかかる判断基準が厳格化されました。

大和郡山市においても適用されることとなります。詳しくはページ下部の連絡先までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

農業水産課 農業・金魚係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線554)
ファックス:0743-53-5001

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