畑地化促進事業に関する要望調査について
令和6年中の取組に対する要望調査は締め切りとなりました。
畑地化促進事業とは
水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、支援を行います。
(注)「畑地化」とは事実上の名称であり、実際に地目の変更を求めるものではありません。
交付対象農地
・水田活用の直接支払交付金の交付対象農地であること。
・複数の連続した農地による団地化された畑地を形成すること。
・前年度において、主食用米、戦略作物、産地交付金の交付対象となった作物が作付けされていること。
畑地化支援および定着促進支援
対象作物(5年間継続) | 畑地化支援単価 | 定着促進支援単価 |
高収益作物のみ (野菜・果樹・花き等) |
14万円/10a | 2万円(*3万円)/10a×5年間 もしくは 10万円(*15万円)/10a(一括) (*)加工・業務用野菜等の場合 |
畑作物のみ もしくは畑作物と高収益作物 |
14万円/10a | 2万円/10a×5年間 もしくは 10万円/10a(一括) |
(注)原則、畑地化支援と定着促進支援の両方を受ける必要があります。
(注)支援単価は現在国から発表のある数値ですが、この金額は今後変更になる可能性があります。
<高収益作物>
野菜、果樹、花きなどの収益性の高い作物
<畑作物>
麦、大豆、飼料作物(牧草など)、子実用とうもろこし、そば、なたねなど
(注)麦、大豆、そば、なたねなどは農協や需要者などとの出荷契約等が必要となります。
(注)加工・業務用の野菜および果樹については販売契約が必要です。
土地改良区決済金等支援
令和6年度に畑地化に取り組む事を約束した農業者に対して、畑地化に伴い土地改良区に支払う必要が生じた場合、25万円/10aを上限に除外決済金などを支援します。
除外に伴う各種手続き、地区除外決済金額、関係規定等につきましては、該当する土地改良区にお尋ね下さい。
注意事項
・ 畑地化促進事業の取組が採択された場合、水田活用の直接支払交付金の交付対象水田から外れることとなります。
・ 畑地化することについて、土地改良区等の関係者の同意が必要となります。事前に関係者の方と十分に協議頂きますようお願いします。
・対象農地が借地である場合、地権者の同意が必要となります。
・自然災害などの場合を除き、対象作物の作付け、販売が5年間継続して行われなかった場合は、返還が必要となります。
要望書提出先・提出期限
令和6年度での申請を希望する方は、令和6年1月26日(金曜日)までに、「畑地化促進事業要望書」を大和郡山市地域農業再生協議会(大和郡山市農業水産課)まで提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業水産課 農業・金魚係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線554)
ファックス:0743-53-5001
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更新日:2024年01月30日