交付対象水田の要件の見直しについて(5年水張りルールについて)

更新日:2025年02月07日

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令和7年1月31日 衆議院予算委員会において、農林水産大臣が本件について運用の見直しを行うと表明しました。5年水張りルールについては今後変更になる可能性があります。

交付対象水田についての要件の見直しについて

農林水産省により経営所得安定対策等実施要綱が改正され、畑作物の生産が定着している水田は畑地化を促す一方、水田機能を維持しながら、麦・大豆・野菜などの畑作物を生産する農地については水稲とのブロックローテーションを促す観点から「令和9年度以降、過去5年間に一度も水張りが行われてない農地」については「水田活用の直接支払交付金の交付対象農地から外す」取扱いとされました。

水田活用の直接支払交付金の申請をされておられる方にとっては影響の大きい改正内容となっておりますので、交付対象水田の要件について十分にご確認いただきますようお願い致します。

5年に1度は水稲の作付けが必要となります

令和9年度以降、過去5年間に一度も水張りが行われていない農地については、原則として交付対象水田から外れます。一度交付対象水田から外れると、原則、交付対象水田に戻る事はありません。

 

ただし、以下のいずれかの場合に該当する場合は除外されません。

1.災害復旧に関連する事業が実施されている場合

2.基盤整備に関連する事業が実施されている場合

水張りは水稲の作付けによる事が基本となります

「水張りは水稲の作付けによる事を基本とする」とされていますが、以下の全てに該当する場合は水張りを行ったものとみなします。

・1ヶ月以上の期間、水稲作付けと同程度の湛水管理を行う。

・連作障害による収量低下が発生していない。

 

水稲作付によらず、1ヶ月以上の湛水管理により水張りを行う場合は、

「湛水管理実施届出書(様式1)」を水張りを行う1週間程度前までに農業水産課に提出してください。

1ヶ月以上の湛水管理管理実施後は、湛水開始時と湛水終了直前の写真を添えて「湛水管理実施報告書(様式2)」を速やかに提出してください。

また、「連作障害確認表(様式3)」についても後々提出が必要となりますので、湛水管理を実施するほ場の毎年の収量について記録・保管いただきますようお願いします。

 

詳しくは、下記の「5年水張りルールについてのお知らせ」をご確認ください。

参考資料

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