マンション管理適正化推進計画について

更新日:2024年03月22日

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大和郡山市マンション管理適正化推進計画

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、地方公共団体がマンション管理適正化推進計画を策定することができるようになりました。大和郡山市においても、マンションの計画的な修繕や適切な維持管理など管理の適正化を図るため、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(令和3年9月28日国土交通省告示第1286号)に基づき、「大和郡山市マンション管理適正化推進計画」を令和5年6月に策定しました。

さらに令和5年12月から令和6年2月までの期間で市内分譲マンションを対象にしたアンケート調査を行い、その結果を反映し、令和6年3月に「大和郡山市マンション管理適正化推進計画」の内容の一部を改訂しました。

マンション管理計画認定制度

「マンション管理計画認定制度」とは、管理組合によるマンションの管理に関する計画が一定の基準を満たす場合に、「マンション管理適正化推進計画」を策定した地方公共団体から、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。

大和郡山市では令和5年7月1日から「マンション管理計画認定制度」を運用開始しました。

認定取得のメリット

  • 適切に管理されているマンションであると市場で評価され、マンションの売却・購入予定者だけでなく、区分所有者や居住者にとってもメリットが期待される。

  • 住宅金融機構の「フラット35」や「マンション共有部分リフォーム融資」の金利引き下げの措置が受けられます。

管理計画認定の手順

大和郡山市への認定申請の前に、(公財)マンション管理センターのオンラインシステム(管理計画認定手続き支援サービス)により事前確認依頼を行ってください。大和郡山市に認定申請を行うには、(公財)マンション管理センターが発行する「事前確認適合証」が必要です。

事前確認依頼の詳しい手順や申請手数料等については、(公財)マンション管理センターのホームページをご確認ください。

管理計画認定の申請手続きの流れ

管理計画認定の申請手続きの流れ

申請手続きのポイント

  • 申請者は、マンション管理組合の管理者(理事長等)です。

  • 認定申請にはマンション管理組合の総会承認が必要です

  • (公財)マンション管理センターが発行する、「事前確認適合証」が必要です。

事前確認の依頼先について

事前確認の依頼先は、以下の4通りです。

  1. 申請者が(公財)マンション管理センターに管理計画認定手続支援サービスの利用申込を行い申請する場合

  2. マンション管理士に事前確認を依頼し、事前確認完了後に管理計画認定手続支援サービス経由で申請する場合

  3. 管理会社等を経由して、(一社)マンション管理業協会が提供する「マンション管理適正評価制度」と併せて支援サービス経由で申請する場合

  4. (一社)日本マンション管理士会連合会を経由して、(一社)日本マンション管理士会連合会が提供する「マンション管理適正化診断サービス」と併せて支援サービス経由で申請する場合

管理計画の認定基準

大和郡山市では、国の定めるマンション管理の適正化に関する指針を認定基準としています。なお、大和郡山市の独自基準は設けていません。

管理計画の基準

認定申請の手数料

大和郡山市への認定申請は無料です。

(注意)事前確認依頼については、(公財)マンション管理センターのシステム利用料および事前確認審査料が必要となります。

認定の有効期限

認定の有効期限は5年間で、更新を受けなければ認定の効力を失いますので、ご注意ください。

認定制度に関する相談窓口

マンション管理計画認定制度 相談ダイヤル

(一社)マンション管理士連合会が、認定制度に関する相談窓口として、相談ダイヤルを開設しています。

電話番号:03-5801-0858

受付時間:午前10時から午後5時まで(土日・祝日を除く)

相談内容:マンション管理計画の認定制度をはじめマンション適正化法全般

電話応対者:原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員

関連サイト

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり戦略課 指導係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線672・675)
ファックス:0743-53-1049

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