立地適正化計画に関する届出
1.届出制度について
大和郡山市立地適正化計画で定められた下記の行為を行う場合は、着手の30日前までに大和郡山市への届出が必要です。
立地適正化計画に関する届出について (PDFファイル: 662.0KB)
区域の詳細についてはやまとこおりやまデジタルなびでご確認いただけます。
(以下のリンクをクリックすると、新しいウィンドウが開き、やまとこおりやまデジタルなびのサイトへ移動します)
2.居住誘導区域に関する届出
開発行為 |
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建築等行為 |
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3.都市機能誘導区域に関する届出
開発行為 |
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建築等行為 |
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または、 都市機能誘導区域内で下記の施設を休廃止する場合
4.該当する誘導施設
誘導施設 | 詳細 |
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駅前型子育て支援施設(保育所等) |
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生鮮食料品店等 | 大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する店舗面積1,000平方メートル以上の商業施設(共同店舗・複合施設等含む)のほかに、スーパーマーケットや産直市場等の生鮮食料品を取扱う店舗 |
起業支援オフィス | 未創業~創業後概ね5年以内の個人及び企業などの入居条件を有して、創業間もない企業や起業家に対し、低賃料スペース提供、マーケティング支援などの経営ノウハウを提供し、その成長を促進させることを目的とした業務施設 |
5.届出様式及び手引き
居住誘導区域に関する届出 (Wordファイル: 24.2KB)
都市機能誘導区域に関する届出 (Wordファイル: 25.8KB)
添付書類については届出の手引きをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり戦略課 計画係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線673.674)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月17日