低未利用地等確認書の発行について(低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置)

更新日:2024年02月05日

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制度の概要

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下((注))の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
((注))令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。

特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告する必要があります。市では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。

特例措置の概要は、国土交通省のページをご覧ください。また、確定申告に関することについては、奈良税務署にお問い合わせください。

適用対象期間

令和5年1月1日から令和7年12月31日まで

確認書の交付について

この制度を利用して確定申告するには「低未利用土地等確認書」が必要です。この確認書の交付申請は、まちづくり戦略課で受け付けています。所定の申請書様式に記入いただき、必要書類を添えて提出してください。

低未利用土地等確認書を交付申請するために必要な書類

〇低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
〇売買契約書の写し
〇低未利用土地等であることが確認できる次のいずれかの書類
1.所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
2.宅地建物取引業者が、現況更地・空き地・空き店舗である旨を表示した広告
3.電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
4.その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2の提出、2方向以上からの写真等)
〇低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1、又は別記様式2-2、又は別記様式3)
〇申請のあった土地等に係る登記事項証明書

様式

お問合せ先

制度の詳細な内容については下記までお問い合わせください。

国土交通省 不動産・建設経済局 不動産市場整備課(電話03-5253-8111)

奈良税務署(電話0742-26-1201)

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり戦略課 指導係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線672・675)
ファックス:0743-53-1049

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