建築・造成・屋外広告物について

更新日:2021年03月19日

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1.建築物の建築について

住宅・店舗・工場・倉庫等の建築物を新築・増改築を行う前に、建築確認申請の手続きが必要となります。
大和郡山市では取り扱っていないため、奈良県建築課、奈良県郡山土木事務所建築課または指定確認検査機関へご相談ください。
なお、建築物の用途・規模などにより、大和郡山市消防長の同意や関係課と協議が必要な場合があります。

2.開発行為について

奈良県では、市街化区域の面積が500平方メートル以上の土地において、住宅、工場、倉庫等の建築物を建てる目的で行う宅地の造成や区画の変更は、都市計画法に基づき県知事の許可が必要です。
市街化調整区域内においては、原則として、開発行為や建築行為はできません。

3.風致地区内行為について

本市には、郡山城址風致地区と矢田山風致地区があります。建築物や工作物の新築や建替え、木竹の伐採、造成などを行う時には市長の許可が必要です。

4.宅地造成について

宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地の工事で次のようなものは、県知事の許可が必要です。

  • 高さが2メートルをこえる「がけ」ができる切土
  • 高さが1メートルをこえる「がけ」ができる盛土
  • 切土と盛土による「がけ」が2メートルをこえるもの
  • 切土または盛土をする土地の面積が、500平方メートルをこえるもの

5.中高層建築物等の建築について

本市では、次のような行為を行う場合には、開発指導要綱の手続きが必要となります。

  • 開発行為であって、当該開発行為に係る土地の面積が500平方メートル以上のもの
  • 地上における階数が4以上の建築物
  • 用途が共同住宅であって、地上における階数が3かつ住宅戸数が20以上のもの
  • 店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する店舗)を建築する場合で、同法第3条による店舗面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

詳細については、「申請書ダウンロード」のページ(以下のリンク先「提出先別申請書一覧」の項目「提出先:都市計画課」をご覧ください)より開発指導要綱をダウンロードしてご覧いただけます。

6.都市計画施設区域内における建築について

都市計画施設等の予定地内でも、あらかじめ知事の許可を得て建築することができます。ただし、主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリ-トブロック造その他これらに類する構造であること、また階数が2以下で地階を有しないこと。

参考

7.屋外広告物の掲出について

屋外で広告物を掲出しようとするときは、原則として市長の許可が必要です。

リンク

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この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり戦略課 計画係

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大和郡山市北郡山町248-4
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ファックス:0743-53-1049

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