ながらスマホはいけません!!
『歩きスマホ』『ながらスマホ』は危険です!
スマートフォンや携帯電話は、インターネットで検索したり、地図を調べたりと大変便利なツールですが、歩きながら・自転車やバイク、車などを運転しながらの操作は大変危険です。
スマホの画面を見ながら車両を運転することは、道路交通法で禁止されています。また、自転車運転中の「ながらスマホ」にも新しく罰則が整備されています。
スマホなどに夢中になると周囲への注意力が低下し、交通事故だけでなく、ひったくりやチカンなどの犯罪に巻き込まれる可能性もありますので絶対にやめましょう!!
スマホは必ず安全な場所で立ち止まってマナーを守って使用しましょう!
道路交通法の一部改正について(令和6年11月1日施行)
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
(注)停止中の操作は対象外
○違反者は6月以下の懲役または10万円以下の罰金
○交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒気帯び運転およびほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
○違反者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金
○自転車の提供者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金
○酒類の提供者・同乗者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は 自転車運転者講習制度の対象になります
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
交通防犯対策課 防犯交通係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線625)
ファックス:0743-53-1049
更新日:2025年05月29日