道路交通法の一部改正について(令和6年11月1日施行)
自転車の危険な運転に対し新しく罰則が整備されました。
重大な事故を起こさないように改めて交通ルールを見直し、自転車を安全に利用しましょう。
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
(注)停止中の操作は対象外
○違反者は6月以下の懲役または10万円以下の罰金
○交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒気帯び運転およびほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
○違反者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金
○自転車の提供者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金
○酒類の提供者・同乗者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は 自転車運転者講習制度の対象になります。
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先
交通防犯対策課 防犯交通係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線625)
ファックス:0743-53-1049
更新日:2025年01月07日