児童扶養手当のご案内

更新日:2024年04月17日

ページID 3230

児童扶養手当とは

父母の離婚や死別などにより、ひとり親となった家庭等の生活の安定や自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
なお、手当を受給するためには申請が必要です

対象となる方

下記のいずれかに該当する児童を監護し、かつ生計を同じくしている場合に支給されます。なお、本制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいいます。(児童の心身に特別児童扶養手当の対象と同等の概ね中度以上の障害がある場合は20歳になる月分まで)

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 母(父)が死亡した児童
  • 母(父)が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 母(父)の生死が明らかでない児童
  • 母(父)から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 母(父)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 母(父)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童

ただし、上記のいずれかに該当する場合であっても、以下のいずれかにあてはまるときは手当を受給できません。

  • 請求者もしくは児童が日本国内に住んでいないとき
  • 児童が里親に委託されているとき
  • 児童が児童福祉施設に入所しているとき
  • 請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくしているとき
    請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき
  • 児童が請求者(父または母)の配偶者に養育されている場合(配偶者には内縁関係にある者を含み、政令で定める障害の状態にあるものを除く)

手当の月額(令和6年4月分~)

手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母や兄弟姉妹など)の前年所得(1月から9月の間に請求された場合は前々年所得)と、税法上の扶養する人数に応じ規定されている所得制限限度額を確認することによって全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決まります。
手当の月額は「物価スライド制」により今後改定される場合があります。

児童扶養手当の月額 (令和6年4月~)
  全部支給 一部支給
児童1人のとき 45,500円 45,490円~10,740円
児童2人目以降の加算額 10,750円 10,740円~5,380円
児童3人目以降の加算額
(1人につき)
6,450円 6,440円~3,230円

【一部支給額の計算方法】(令和6年4月~)

  • 児童1人の場合の手当額
    45,490円-(受給者の所得額-α)×0.0243007=一部支給額
  • 児童2人目の加算額
    10,740円-(受給者の所得額-α)×0.0037483=第2子目加算額
  • 児童3人目以降の加算額(1人につき)
    6,440円-(受給者の所得額-α)×0.0022448=第3子目以降の加算額

「α」は、所得制限限度額表の「母(父)または養育者」欄の扶養親族等の数に応じた全部支給の所得制限限度額をさします。ただし、当該扶養親族が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは 1人につき10万円加算します。同じく特定扶養親族のあるときは、1人につき15万円加算します。

この所得制限係数も物価変動等の要因により改定されます。

(受給者の所得額-α)×各係数に端数のあるときは、10円未満を四捨五入します。

所得制限限度額表(平成30年8月~)
扶養親族等の人数 【母(父)または養育者】
全部支給
【母(父)または養育者】
一部支給停止
孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人以上 扶養親族1人につき
380,000円ずつ加算
扶養親族1人につき
380,000円ずつ加算
扶養親族1人につき
380,000円ずつ加算
加算額
  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族 1人につき 100,000円
  • 特定扶養親族1人につき 150,000円
    特定扶養親族は、税法上の扱いとは異なります
  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族 1人につき 100,000円
  • 特定扶養親族1人につき 150,000円
    特定扶養親族は、税法上の扱いとは異なります
  • 老人扶養親族(扶養親族と同数の場合は、1人を除き)1人につき 60,000円

申請の方法

手当は受給資格認定を受けた後、請求日の属する月の翌月分から支給されます。さかのぼって手当を受給することはできませんので、要件に該当すると思われる方はすみやかに手続きをしてください。

申請には下記の書類が必要です。請求者ご本人自らが市役所子育ち支援課へ申請してください。なお、必要なものすべてが整わないと受付できません。

必要なもの

  • 児童扶養手当認定請求書(子育ち支援課窓口にあります)
  • 戸籍謄本(請求者分・対象児童分)
    (注)離婚の場合はその日が記載されているもの
  • 請求者名義の預金通帳(振込先となる口座のもの)
  • 年金手帳
  • 請求者・対象児童・扶養義務者の個人番号(マイナンバーカード)
    または、通知カードと本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
  • その他、場合に応じて必要な書類
    (請求者の状況によって必要な書類が異なりますので、まずは子育ち支援課までご連絡ください。)

手当の支給について

手当は、年6回(1月期、3月期、5月期、7月期、9月期、11月期)に分けて、指定の口座に振り込みます。

児童扶養手当の支給について
支払期 1月期
(1月11日)
3月期
(3月11日)
5月期
(5月11日)
7月期
(7月11日)
9月期
(9月11日)
11月期
(11月11日)
支給対象月 11月分~12月分 1月分~2月分 3月分~4月分 5月分~6月分 7月分~8月分 9月分~10月分

支払日が土曜・日曜、祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日になります。

児童扶養手当を受給されている方へ

下記のことに該当する場合はすみやかに子育ち支援課まで届け出てください。

申請内容の変更

  • 受給資格者または対象児童が大和郡山市外へ転出した
  • 受給資格者または対象児童が市内で転居した
  • 他市区町村で手当を受給していた方が大和郡山市へ転入した
  • 受給資格者または対象児童の氏名を変更した
  • 新たに扶養義務者と同居となった、もしくは別居となった
  • 対象児童と別居となった
  • 所得を修正申告した
  • 外国籍の受給資格者および対象児童の在留期間を延長した

など

資格の喪失または減額

資格の喪失または減額

  • 受給資格者が婚姻した、もしくは事実上の婚姻と同様の状態となった
  • 対象児童が児童福祉施設に入所した、もしくは里親に委託された
  • 受給資格者が対象児童を監護しなくなった(面倒をみなくなった)
  • 受給資格者が公的年金や遺族補償を受けるようになった
  • 対象児童が、父母の受給している公的年金の加算対象となった
  • 対象児童が養子縁組をして、ひとり親でなくなった
  • 受給資格者もしくは対象児童が日本国内に住所を有しなくなった
  • 受給資格者もしくは対象児童が死亡した
  • 児童の父または母の行方不明、もしくは父または母が児童を遺棄していることを理由に手当を受給している場合で、父または母からの手紙や連絡があった
  • 拘禁中の父または母が刑務所等から出所した(仮出所を含む)
  • 外国籍の受給資格者または対象児童の在留期間が切れ、在留資格なしの期間が発生した

など

その他、ご家庭の状況等に変化があったときは、子育ち支援課まですみやかにご連絡ください。

届出がないまま手当を受給していると、その期間の手当の全額を返還していただくことになります。

現況届

受給資格者全員(停止中の人も含む)が、毎年8月1日~31日の期間に現況届を提出する必要があります。
なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。
該当者には毎年7月末に通知を送付します。期間中に受給資格者本人が市役所子育ち支援課へお越しください。

手当額の一部支給停止について

手当の支給開始月から5年、または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額の一部支給停止の対象となります。
ただし、就労している方、就職活動をしている方、自立に向けた職業訓練のための学校に通学中の方、障害等があり就労ができない理由がある方については、手続きをしていただいた上で従来どおりの支給となります。
対象となる方の申請方法等については個別にお知らせします。

関連リンク

  • 児童扶養手当制度については、奈良県こども保育課のページもご覧ください。
    (外部リンク・テキストリンクをクリックすると、新しいウインドウが開きます)

この記事に関するお問い合わせ先

子育ち支援課 給付係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線522)
ファックス:0743-53-1049

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