高等職業訓練促進給付金等事業

更新日:2022年08月03日

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内容

母子家庭の母又は父子家庭の父が対象資格の取得を目指して、1年以上養成機関で受講する場合(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修行を開始する場合に限り6月以上を含む)、受講期間の一定期間について「訓練促進給付金」を支給する。

対象者

本市の住民票がある20歳未満の児童を養育している母子家庭の母、父子家庭の父で下記の条件をすべて満たす方

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準であること
  • 養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合においては、6月以上)のカリキュラムを受講し、対象資格の取得が見込まれること
  • 仕事または育児と受講の両立が困難であること
  • 過去に本制度を利用していないこと

対象となる資格

看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、理容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、管理栄養士、栄養士 及び令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業が予定されている情報関係等の資格や講座

支給額

・高等職業訓練促進給付金
      市民税非課税世帯   月額 10万円
      市民税課税世帯      月額   7万5百円
       (注)養成機関課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修行
             を開始する場合に限り6月以上の指定講座はその期間)は、上記に加えて4万円が増額されま
             す。

・高等職業訓練修了支援給付金
      市民税非課税世帯    5万円
      市民税課税世帯       2万5千円

支給期間

修行する期間に相当する期間(ただしその期間が4年を超えるときは上限4年)

事前相談

事前に相談が必要となります。
詳しくは、下記までお問い合わせ下さい。
審査の結果、支給できない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

子育ち支援課 相談・見守り係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線526)
ファックス:0743-53-1049

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