大和郡山市歩行喫煙等の防止に関する条例の概要

更新日:2024年07月26日

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大和郡山市歩行喫煙等の防止に関する条例の概要

タバコの火の危険性に鑑み、歩行喫煙等の防止に必要な事項を定めることにより、市民等の身体及び財産の安全の確保を図り、生活環境の向上に資することを目的として、平成30年4月1日に条例を施行しました。

家族の路上喫煙

歩行喫煙等とは

公共の場所で、歩きながら、または自転車やバイクに乗りながら喫煙したり、火をつけたタバコを持って道路や公園などの公共の場所を移動したり、公共の場所にとどまって喫煙したりすることをいいます。

注)公共の場所とは、道路、広場、公園その他の不特定多数の人が利用する場所をいいます。室内や、室内に準ずる環境は除きます。

市の責務、市民や事業者の責務

市の責務

市は、歩行喫煙等を防止するため、市民等に対して啓発を行うなどの施策を実施することになります。

市民等や事業者の責務

市民等や事業者は、歩行喫煙等を防止するために市が行う施策の実施に、協力しなければならないとされています。

注)市民等とは、市内に居住する人、滞在する人、または市内を通過する人をいいます。

注)事業者とは、市内で事業活動を行うすべての方をいいます。

歩行喫煙等の危険性

タバコの火の温度は、700度から800度と非常に高温です。

そのため、歩行喫煙は、すれ違う人にやけどを負わせたり、衣服を焦がしてしまったりする可能性のある大変危険な行為です。

特にタバコを持つ手の高さは子どもの顔の高さにとても近く、まぶたや目をやけどさせるなど、重大な事故につながりかねません。

また、街を汚し、火災の危険も伴うポイ捨ては、地域の皆さんの多大な迷惑になります。

子どもへの路上喫煙での危険なイラスト
子どもへの路上喫煙での危険なイラスト

歩行喫煙以外にも気を付けなければいけない、タバコの火の危険がある行為

  • 混雑が激しく、立ち止まったままであっても、タバコの火が周囲の人の身体や持ち物に当たって、やけどなどを負わせる可能性が高い状況での喫煙

  • 強風などにより、高温のタバコの灰が周囲の人々の身体や財産に飛散する可能性がある場合の喫煙

新型タバコ(電子タバコ・加熱式タバコ)の取扱いについて

加熱式タバコや電子タバコは、火を使わないため、やけどや衣服の焼け焦げ等の被害の危険性がないことから、大和郡山市の条例では、歩行喫煙等の規制の対象としていません。

歩行喫煙等の禁止区域

市民等の身体及び財産への被害の防止を図るため、特に歩行喫煙等の防止に重点的に取り組む必要があると認める区域として、次のとおり「路上喫煙禁止区域」を指定しています。

  • 区域 … 近鉄郡山駅からJR郡山駅までの区間
  • 時間 … 午前7時から午前9時まで

禁止区域を明示する看板を設置しています

  • 看板 3か所
  • 圧着シート 15か所

条例、規則

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
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