大和郡山市歩行喫煙等の防止に関する条例の概要
大和郡山市歩行喫煙等の防止に関する条例の概要
目的
タバコの火の危険性に鑑み、歩行喫煙等の防止に必要な事項を定めることにより、市民等の身体及び財産の安全の確保を図り、生活環境の向上に資することを目的とします。
歩行喫煙等
道路等において歩行中に喫煙し、又は火のついたタバコを所持する行為。
公共の場所
道路、広場、公園その他の不特定多数の者の利用に供する場所
自転車等
原動機自転車、自転車並びに大型自動二輪車及び普通自動二輪車
市民等
市内に居住、若しくは滞在、又は市内を通過する方
事業者
市内で事業活動を行う全ての方
《責務》
『市の責務』
市は、歩行喫煙等を防止するため、市民等に対して啓発を行うなどの施策を実施することになります。
『市民等及び事業者の責務』
市内で、歩行喫煙等を防止するために、市が行う施策の実施に協力しなければならないものとします。
歩行喫煙等の課題について
1.歩行喫煙とは
歩きながら、または、自転車やバイクに乗りながら喫煙したり、火をつけたタバコを持って道路や公園などの公共の場所を移動することをいいます。
2.歩行喫煙の危険性について
タバコの火の温度は、700度から800度と非常に高温です。
そのため、歩行喫煙は、すれ違う人にやけどを負わせたり、衣服を焦がしてしまったりする可能性のある大変危険な行為です。
特にタバコを持つ手の高さが子どものまぶたや目をやけどさせるなど、重大な事故につながりかねません。
また、、街を汚し、火災の危険も伴うポイ捨ては、地域の皆さんの多大な迷惑になります。
3.歩行喫煙以外にも気を付けなければいけない、タバコの火の危険がある行為
A.混雑が激しく、立ち止まったままであっても、タバコの火が周囲の人の身体や持ち物に当たって、やけどなどを負わせる可能性が高い状況での喫煙。
B.強風などにより、高温のタバコの灰が周囲の人々の身体や財産に飛散する可能性がある場合の喫煙。
4.新型タバコ(電子タバコ・加熱式タバコ)の取扱いについて
加熱式タバコや電子タバコは、火を使わないため、やけどや衣服の焼け焦げ等の被害の危険性がないこといから、路上喫煙の対象としていません。
歩行喫煙等禁止区域
市民等の身体及び財産への被害の防止を図るため、特に歩行喫煙等の防止に重点的に取り組む必要があると認める区域を指定します。→歩行喫煙禁止区域
歩行喫煙設置区域明示看板等設置位置図
・看板 3ヶ所
JR郡山駅東側・西側各1ヶ所、近鉄郡山駅バスターミナル1ヶ所
・圧着シート 15ヶ所
これまでの取り組み
大和郡山市歩行喫煙防止条例
平成30年4月1日施行
歩行喫煙等対策審議会(学識経験者6名)を年1回程度実施
これまでの経緯
平成30年
4月1日同条例施行
7月12日第1回歩行喫煙等対策審議会
10月30日第2回歩行喫煙等対策審議会
第3回定例会禁止区域指定開始に要する経費の補正予算要求提案
平成31年
4月1日歩行喫煙等対策審議会
令和元年
7月25日第1回歩行喫煙等対策審議会
令和2年
7月30日第1回歩行喫煙対策審議会
令和3年
10月19日第1回歩行喫煙対策審議会
この記事に関するお問い合わせ先
環境政策課
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線571・572)
ファックス:0743-53-1049
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更新日:2021年12月28日